障害者控除
納税者ご本人又はご家族の方が税法上の障害者に該当する場合、一定の金額を所得から控除することができます。
控除できる金額は、障害者お一人につき下記のとおりです。
- 障害者控除
- 所得税:27万円
- 地方税:26万円
- 特別障害者控除
- 所得税:40万円
- 地方税:30万円
- 同居特別障害者加算
- 所得税:35万円
- 地方税:23万円
対象者
原則障害者手帳をお持ちの方ですが、次に該当する場合障害者手帳がなくても対象となる場合がございます。
- 介護保険の要支援、要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、障害の程度が身体障害者手帳などの交付を受けている方々と同程度であるものとして、帯広市長の認定を受けた方
- 65歳以上の高齢者で、障害福祉サービスを受ける際の認定情報や、医師の診断書等に基づき、障害の程度が身体障害者手帳などの交付を受けている方々と同程度であるものとして、帯広市長の認定を受けた方
手続き
障害者控除対象者認定申請書を帯広市役所障害福祉課にご提出ください。
(医師の診断書等により申請をされる方は、事前に障害福祉課にご相談ください。)
※すでに身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、特別障害者控除を受けることができるので、手帳により控除の申告をしてください。障害者控除対象者認定申請書の提出は不要です。
決定
内容を審査のうえ、文書にて通知いたします。
※心身の状態によっては認定を受けられない場合もございます。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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