障害福祉サービスの概要(介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業等)

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ページ番号1004942  更新日 2021年1月22日

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介護給付

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の障害により常に介護を必要とする人や行動に著しい困難を有する人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
行動援護
知的障害又は精神障害により、行動に著しい困難を有する介護の必要性の高い人に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提出(代筆・代読を含む)移動の援護等の外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに短期間・夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、及び日常生活の世話を行います。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練
(機能訓練)

自立した日常又は社会生活ができるよう、一定期間身体機能又は生活機能の向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練
(生活訓練)

自立した日常又は社会生活ができるよう、一定期間生活機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般的な企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型、B型)
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を行う住居において、食事の提供や日常生活の助言・相談を行います。
就労定着支援
就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整に加え、日常生活または社会生活上の相談・助言などの必要な支援を行います。なお、自立生活援助、自立訓練(生活訓練)との併用はできません。
自立生活援助
施設やグループホームなどから地域での生活に移行した方などで、居宅における定期的な巡回訪問や随時の連絡を受けて訪問・相談対応を行い、必要な情報の提供や助言をして自立した日常生活を営むための環境整備に必要な支援を行います。なお、就労定着支援、地域定着支援との併用はできません。

地域生活支援事業

移動支援
全身性障害、視覚障害、知的障害又は精神障害等により、屋外での移動が困難な障害者に対して円滑に外出できるよう移動を支援します。
日中一時支援
介護が必要な人に日中の活動の場を提供し、見守りなどを行います。
訪問入浴事業
自分で入浴ができない人の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を受けることができます。(ただし、介護保険サービスや生活介護が優先されます。)

計画相談支援

原則は、障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等を対象とし、支給決定前のサービス等利用計画案の作成から支給決定後のサービス事業者等との連絡調整、計画の作成を行い、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証及び計画の見直しを行なう(モニタリング)ことにより、障害者等の抱える課題の解決や適切なサービス利用を図ります。

地域相談支援

地域移行支援
精神科の病院又は障害福祉施設等から地域に移行しようとする方が地域で居住するために相談等に対応します。
地域定着支援
単身等で生活する場合で、地域生活の継続に不安があった時の相談等に対応します。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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