障害福祉サービスの概要(介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業等)
介護給付
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居宅介護
(ホームヘルプ) - 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
- 同行援護
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行います。
- 行動援護
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自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
- 療養介護
- 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
- 生活介護
- 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
- 短期入所
(ショートステイ) - 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- 重度障害者等包括支援
- 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
- 施設入所支援
- 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
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自立訓練
(機能訓練) - 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
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自立訓練
(生活訓練) - 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
- 宿泊型自立訓練
- 障害者に、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。
- 就労選択支援
- 障害者本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。
- 就労移行支援
- 一般的な企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援(A型)
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一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援(B型)
- 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労定着支援
- 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
- 自立生活援助
- 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
- 共同生活援助
(グループホーム) -
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。
地域生活支援事業
- 移動支援
- 全身性障害、視覚障害、知的障害又は精神障害等により、屋外での移動が困難な障害者に対して円滑に外出できるよう移動を支援します。
- 日中一時支援
- 介護が必要な人に日中の活動の場を提供し、見守りなどを行います。
- 訪問入浴事業
- 自分で入浴ができない人の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を受けることができます。(ただし、介護保険サービスや生活介護が優先されます。)
計画相談支援
原則は、障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等を対象とし、支給決定前のサービス等利用計画案の作成から支給決定後のサービス事業者等との連絡調整、計画の作成を行い、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証及び計画の見直しを行なう(モニタリング)ことにより、障害者等の抱える課題の解決や適切なサービス利用を図ります。
地域相談支援
- 地域移行支援
- 精神科の病院又は障害福祉施設等から地域に移行しようとする方が地域で居住するために相談等に対応します。
- 地域定着支援
- 単身等で生活する場合で、地域生活の継続に不安があった時の相談等に対応します。
このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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