介護 税金の控除になるもの

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ページ番号1005031  更新日 2021年4月7日

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介護保険料や介護保険サービス利用料の中には、次のように税金の控除の対象となる費用があります。

社会保険料控除

  • 対象…1月~12月に納めた介護保険料の金額
  • 納付済金額は、以下の書類によりご確認ください。
    1. 普通徴収分(納付書払い・口座振替)…1月中旬に帯広市から送付する納付確認書または領収証
    2. 遺族年金・障害年金からの特別徴収分(年金天引き)…1月中旬に帯広市から送付する納付確認書
    3. 老齢年金などからの特別徴収分(年金天引き)…年金保険者からの通知

【納付確認書に関するお問い合わせ先】

政策推進部税務室収納課管理係

電話:0155-65-4125 ファクス:0155-23-0154

医療費控除

(1)おむつの購入に係る費用

おむつの購入に係る費用が医療費控除の対象となる場合があります。

おむつ代の医療費控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」または介護高齢福祉課で発行する「確認書」が必要となります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての場合は、「確認書」を発行できず、「おむつ使用証明書」が必要となりますのでご了承ください。

 

1「おむつ使用証明書」について

 医療機関で医師により発行され、文書料がかかる場合があります。詳細については、各医療機関にお問い合わせください。

おむつ使用証明書の様式は、介護高齢福祉課窓口にあります。また、以下でダウンロードすることも可能です。

2「確認書」について

 確認書の交付を受けるためには、以下の(1)~(3)までの条件にすべて該当することが必要となります。

 ※おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方については、「確認書」は交付できず、医師により発行された「おむつ使用証明書」が必要となります。

<確認書を交付する条件>全ての条件があてはまる必要があります。

(1)介護保険の要介護(支援)認定を受けていること

(2)前年におむつ代について医療費控除を受けていること
※前年に確認書を発行していても、確定申告でおむつに係る費用の医療費控除をおこなっていない場合は、確認書を発行できない場合がございますのでご注意ください。

(3)当該年(認定有効期間によっては当該前年又は前々年)に作成された主治医意見書で寝たきり状態及び尿失禁の可能性が確認できる場合


「おむつに係る医療費控除の確認申出書」(用紙は介護高齢福祉課にあります。また、以下でダウンロードすることができます。)に必要事項を記載の上、介護高齢福祉課へ郵送もしくは持参にて提出してください。

 窓口での直接交付を希望される場合は、書類の内容審査等に20分程度要するため、時間にゆとりを持ってお越しください。
郵送でご提出いただく場合は、到着後、内容を審査し、数日以内に「確認書」を発送いたします。

 なお、窓口でおむつを使用している本人以外の方が「確認書」の受領を希望される場合、又は郵送の場合で本人以外の住所に「確認書」の送付を希望される場合は、本人からの委任状が必要となります。確認書の申出用紙や委任状の用紙、記載例は介護高齢福祉課窓口にあります。また、以下でダウンロードすることも可能です。


 おむつを使用している本人がお亡くなりになっている場合には、申請者は相続人となり、相続人の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。(窓口での申請の場合は原本、郵送での申請の場合は写し)くわしくは、相続人の記載例と相続人の方の本人確認書類一覧を以下でダウンロードできますので、ご確認ください。

 

(2)介護保険サービス利用料の一部

訪問看護などの一部介護サービス利用料については、自己負担額が医療費控除の対象となる場合があります。

サービス事業者が発行する領収書に医療費控除の対象となる額が記載されます。詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

障害者控除

介護認定を受けている場合、障害者控除、特別障害者控除の対象となることがあります。
ただし、申請により市役所障害福祉課で発行する認定書が必要になります。障害福祉課(0155-65-4147)までご連絡ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課介護認定給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4151、0155-65-4152 ファクス:0155-23-0163
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