介護 税金の控除になるもの

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ページ番号1005031  更新日 2024年12月27日

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介護保険料や介護保険サービス利用料の中には、次のように税金の控除の対象となる費用があります。

社会保険料控除

  • 対象…1月~12月に納めた介護保険料の金額
  • 納付済金額は、以下の書類によりご確認ください。
    1. 普通徴収分(納付書払い・口座振替)…1月下旬に帯広市から送付する納付確認書または領収証
    2. 遺族年金・障害年金からの特別徴収分(年金天引き)…1月下旬に帯広市から送付する納付確認書
    3. 老齢年金などからの特別徴収分(年金天引き)…年金保険者からの通知

【納付確認書に関するお問い合わせ先】

政策推進部税務室収納課管理係

電話:0155-65-4125 ファクス:0155-23-0154

医療費控除

(1)おむつの購入に係る費用

おむつの購入に係る費用が医療費控除の対象となる場合があります。

おむつ代の医療費控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」、介護高齢福祉課で発行する「主治医意見書」または「おむつに係る医療費控除の確認申出書」が必要となります。介護高齢福祉課で発行する「主治医意見書」、「おむつに係る医療費控除の確認申出書」を用いて医療費控除を受ける場合は、以下の項目を全て満たしていることが条件となります。

〈対象となる条件〉

1 おむつを使用した当該年に要支援・要介護認定を受けていること。(申告が2年目以降の方は有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)

2 本市が所有する、介護保険に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。

 (1)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。

 (2)失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性がある」こと。

 

1 「おむつ使用証明書」について

 医療機関にて、医師が発行するものです。「おむつ使用証明書」の様式を医療機関に持参の上、医師より証明を受けることとなります。手数料がかかる場合がありますので、詳細については各医療機関にお問い合わせください。

2 「主治医意見書」について

 要介護認定の申請時に、主治医に記載を依頼しているものです。「要介護認定等資料閲覧等申出書」に必要事項を記載の上、介護高齢福祉課へ持参または郵送にて提出してください。「要介護認定等資料閲覧等申出書」の受理後、主治医への照会が完了次第「主治医意見書」を送付いたします。なお、「要介護認定等資料閲覧等申出書」の受理から「主治医意見書」の送付まで2週間程度要します。

3 「おむつに係る医療費控除の確認申出書」について

 「おむつに係る医療費控除の確認申出書」に必要事項を記載の上、介護高齢福祉課へ持参または郵送にて提出してください。上記〈対象となる条件〉を満たしている方へは、「確認書」を交付いたします。窓口での交付を希望される場合は、書類の内容審査等に20分程度要するため、時間にゆとりをもってお越しください。

 

 なお、おむつを使用している本人以外の方が窓口で「確認書」の交付を希望される場合、または本人以外の方の住所に「確認書」の送付を希望される場合は、委任状が必要となります。

 

 また、おむつを使用している本人が死亡している場合は、相続人が申請者となり、相続人の方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要となります(窓口での申請の場合は原本、郵送での申請の場合は写し)。詳細は、以下の相続人の方の本人確認書類一覧をご確認ください。

※令和5年以前の年分を申告する場合は、お問い合わせください。

(2)介護保険サービス利用料の一部

訪問看護などの一部介護サービス利用料については、自己負担額が医療費控除の対象となる場合があります。

サービス事業者が発行する領収書に医療費控除の対象となる額が記載されます。詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

障害者控除

介護認定を受けている場合、障害者控除、特別障害者控除の対象となることがあります。
ただし、申請により市役所障害福祉課で発行する認定書が必要になります。障害福祉課(0155-65-4147)までご連絡ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課介護認定給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4151、0155-65-4152 ファクス:0155-23-0163
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