障害者差別解消法

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ページ番号1004956  更新日 2024年4月22日

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平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。

企業や町内会などの団体を対象に出前講座を行っています。詳しくは次のページを参照してください。

障害者差別解消法が施行されました

【法の目的】
この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

【法の概要】
この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別を解消するための具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

【障害を理由とする差別とは?】
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(※1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(※2)を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

  • ※1 知的障害等により、本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
  • ※2 障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるような事物、制度、慣行、観念などを指します。

障害者差別解消法が改正されました

障害者差別解消法が令和3年5月に改正、令和6年4月1日に施行されました。この法改正では、障害者差別解消の取組を社会全体で進める観点より、合理的配慮の提供について、これまでは努力義務であった民間事業者に対しても義務化されました。

帯広市職員対応要領について

帯広市では、障害者差別解消法の定めにより、市職員が適切に対応するために必要な事項を定める「帯広市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(帯広市職員対応要領)を定めました。

また、平成27年7月から8月にかけて行ったアンケート調査に寄せられた事例をまとめた事例集を作成しました。

職員研修を実施しました(平成28年2月18日)

帯広市では、法律の施行前に、監督者(課長相当職以上の職員)に対し、法律の概要、市職員対応要領についての職員研修を実施しました。

研修では、北海道の地域づくり推進員である 我妻 武氏 より、法律の概要などについて講義していただきました。

写真:講師
講師 我妻 武氏
写真:研修
研修の様子

資料等

障害者差別解消法 パンフレット

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課障害福祉係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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