帯広市手話言語条例について

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ページ番号1004963  更新日 2023年1月18日

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帯広市手話言語条例が制定されました

平成28年3月28日の帯広市議会定例会最終日に帯広市手話言語条例が可決され、同年4月1日より施行されました。
帯広市では、市民の手話に対する理解を深め、手話を使いやすい環境にするための取り組みを行って、手話による円滑な意思疎通ができる環境づくりを進めていきます。

条例の目的

帯広市では、手話が言語であるとの認識に基づいて、ろう者とろう者以外の人々が共生する地域社会「人にやさしい、人がやさしいまち」の実現を目指し、市民の皆さんに手話を理解してもらい、広めるための基本的な考えを定め、市が行わなければならないことや、市民の皆さんと事業者の役割を明らかにするとともに、市が行う施策について定めています。

手話を学ぼう

皆さんは、耳の聞こえない人と話をしたことはありますか。聞こえないことは外見から分かりづらいため、周囲の人に理解してもらえないことがあります。また、周囲の出来事に気付きにくいので、コミュニケーションが取りにくく、日常生活のいろいろな場面で困ることもあります。
一人でも多くの皆さんに手話を知ってもらうことで、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現することができます。

簡単な手話を学ぶ出前講座

市民の皆さんの集まりや職場などに訪問する出前講座を行っています。講座では、ろう者や手話の歴史などに関する知識や簡単な手話を学びます。講座の内容や申し込みなど、詳細は障害福祉課にお問い合わせください。

写真:帯広市議会定例会の様子
条例制定記念写真

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課障害福祉係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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