交通運賃などの割引・助成

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ページ番号1004936  更新日 2024年6月19日

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・身体障害者手帳もしくは、療育手帳をお持ちの人は、各種交通運賃等の割引を受けられます。
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、バス運賃、タクシー運賃(一部の会社)及びフェリー運賃の割引を受けられます。
・重度の障害者(児)の人は、タクシー料金の一部助成を受けられます。
・社会福祉施設などへ通所している人で、一定の要件を満たしている場合、通所にかかる交通費の助成を受けられます。

交通運賃などの割引

JR・バス・フェリー運賃の割引

次のとおり、身体障害者手帳または療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃額」欄の記載内容に応じて受けられる割引の対象範囲が異なります。また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、等級及び顔写真の有無によって受けられる割引の対象範囲が異なります。
詳しくは、各交通機関にお問い合わせください。

(1)「第1種」の人

  • JR旅客運賃の割引
    本人と介護者の普通乗車券、急行料金等が、キロ数に関係なく半額になります。
    ※本人のみが乗車する場合、片道100キロメートルを超える場合のみ半額になります。
  • バス旅客運賃の割引
    本人と介護者の普通運賃が半額、定期券は3割引
    ※バス会社により割引内容が異なる場合があります。
  • フェリー運賃の割引
    本人と介護者の旅客運賃が半額

(2)「第2種」の人

  • JR旅客運賃の割引
    本人のみ普通乗車券、急行料金等が、片道100キロメートルを超える場合、半額
  • バス旅客運賃の割引
    本人のみ普通運賃が半額、定期券は3割引
    ※バス会社により割引内容が異なる場合があります。
  • フェリー運賃の割引
    本人のみ旅客運賃が半額

(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人

  • バス旅客運賃の割引
    十勝管内については、顔写真の添付がある場合は十勝バス・拓殖バス会社が運行するバス路線及び毎日交通と大正交通が運行するあいのりバスが本人のみ5割引になります。
  • フェリー運賃の割引
    障害の等級に応じて、本人と介護者、または本人のみ旅客運賃が割引になります。
    ※フェリー会社により、割引内容が異なる場合があります。詳しくは、各フェリー会社にお問い合わせください。

航空旅客運賃の割引

満12歳以上の手帳を持っている本人と介護者の旅客運賃が割引になります。
※航空会社により割引内容が異なる場合があります。詳しくは、各航空会社へお問い合わせください。

有料道路(高速道路等)通行料金の割引

内容

通行料金が半額

対象

次の1〜3のいずれかに該当する場合

  1. 身体障害者手帳をお持ちの本人が運転する場合
  2. 身体障害者手帳第1種をお持ちの人で、介護者が運転する場合
  3. 療育手帳Aをお持ちの人で、介護者が運転する場合

※事前に申請が必要です。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。

タクシー運賃の割引

対象

身体障害者手帳または、療育手帳の交付を受けている人(すべてのタクシー会社)
精神保健福祉手帳の交付を受けている人(一部のタクシー会社) 

内容

運賃が1割引

※詳細は十勝地区ハイヤー協会へお問い合わせください。

タクシー料金の一部助成(重度の身体障害者(児)対象)

内容

200円券×5枚×月数のタクシー乗車券(年間最大1万2千円分)を交付。

対象者

在宅で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が、次の1〜7のいずれかに該当する人

  1. 下肢2級以上
  2. 体幹2級以上
  3. 視覚1級
  4. 内部1級
  5. 肢体不自由1~2級で、下肢4級以上又は体幹3級以上でかつ、上肢に障害がある
  6. 療育手帳A
  7. 精神手帳1級
  • ※手帳の交付を受けていない人で、介護保険認定者のうち要介護3以上の人についても該当となります。
  • ※特定疾患医療受給者証もしくは特定医療費(指定難病)受給者証を所有する重症患者も該当になることがありますので、市へお問い合わせください。

申請方法

毎年3月下旬に対象者へ郵送で案内します。また、年度途中で該当となった場合、月に1回郵送にて案内します。

施設などへの交通費助成

内容

在宅の障害のある方に対し、経済的負担の軽減を図ることにより、社会復帰を促進し社会的自立や社会活動への参加促進を図ることを目的とし、施設等通所にかかる交通費を助成します。

  • バス利用の場合…路線バス往復分
  • JR利用の場合…JR往復分
  • 自家用車利用の場合…燃料代相当分
    ※ 自宅から通所施設等までの片道距離が2キロメートル未満は対象となりません。
  • 施設送迎バス…施設送迎バスの実費負担額(片道270円上限)

    ※ 上記の助成額について、四半期につき合計3万円を上限としています。
    ※ もっとも経済的な経路により通所する交通費により支給しています。

対象

障害をお持ちの人で、自立更生と社会参加への訓練のために、社会福祉施設などへ通所している人

  1. 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けている方で、帯広市に住民票がある在宅の方(他市町村からのサービス受給者は除く)
  2. 生活保護を受けていない方

上記の1と2の要件を満たし、かつ下記のいずれかに当てはまる方 

  • 「生活介護」又は「就労継続支援B型」を利用している方
  • 「地域活動支援センター」に通所している方
  • 「児童発達支援」又は「放課後等デイサービス」を利用している方(日中一時支援事業は対象となりません)

支給期間

  • 支給(申請者の指定口座へ振り込み)は四半期毎にまとめて行います。

申請方法について

  • 申請先は市障害福祉課です。
  • 申請書は下記よりダウンロードいただくか、通所施設等もしくは市障害福祉課にあります。
  • 本事業に関する留意事項、および申請書の記載方法については以下の資料に記載していますので、ご確認ください。
  • 3万円の上限を超えて申請をする場合、以下の申出書に記入して申請書と一緒にご提出ください。

申請書様式

 

令和6年度申請書

令和5年度申請書

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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