死亡届(死亡したとき)

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ページ番号1002428  更新日 2023年7月13日

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「死亡届」は7日以内に届け出てください。
死亡届を提出する前に火葬場の予約を電話ですることができます。

届け出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内です。
※火葬場を使うときは、死亡届を提出する前に電話(0155-65-4141)で予約することができます。

届け出をする人

親族
※親族がいない場合はお問い合わせください。

必要なもの

  • 死亡届書1部
    死亡診断書(死体検案書)のついた届書用紙を病院から受け取り、死亡届の項目を記入してください。
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(帯広市民で加入者のみ)
  • 国民年金手帳

届け出地

次のいずれかの市区町村役場です。

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の住所地、所在地
  3. 死亡地

次のようなときはお問い合わせください

  • 日本人が外国で死亡したとき
  • 外国人が日本で死亡したとき

死亡に伴う各種手続きについて

  • 死亡に伴い市役所で必要になる手続きについて、主なものを一覧にまとめました。

相続手続き等についての外部リンク

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。これにより、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならなくなり、正当な理由なく登記申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
  • 相続登記に関係する相談先や外部リンクを以下に記載しますので、ご参照ください。

 釧路司法書士会(無料相談受付) フリーダイヤル 0120-13-7832

 釧路地方法務局帯広支局 0155-24-5823

 

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課戸籍係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4142 ファクス:0155-27-0326
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