特定技能所属機関の協力確認書の提出について

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ページ番号1019770  更新日 2025年4月25日

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提出が必要なとき

 令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業者等)は、「協力確認書」の提出が義務付けられました。

 特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地のそれぞれに提出する必要があります。両者が同一の市区町村の場合は、その市区町村に対して一通のみ提出してください。

 なお、一度提出すれば、他の特定技能外国人を受け入れる場合、協力確認書の再提出は必要ありません。ただし、当該別の特定技能技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村へ協力確認書の提出が必要となります。

 ※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の連絡先等に変更が生じた場合も改めて協力確認書の提出が必要となります。

提出方法

下記の提出書類に必要事項を入力し、提出先まで持参又は郵送いただくか、ファクスまたはメールにて提出してください。

提出先

帯広市経済部観光交流室観光交流課国際交流係

 ・住所:〒080-2470 帯広市西20条南6丁目1番地2 森の交流館・十勝

 ・電話:0155-34-0122

 ・ファクス:0155-34-0165

 ・メール:tirc@city.obihiro.hokkaido.jp

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部観光交流室観光交流課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4169 ファクス:0155-23-0172
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