手帳の種類・交付申請
心身に一定の永続する障害がある場合に、手帳の交付を受けることにより、いろいろな制度を利用できます。
身体障害者手帳
身体に一定の障害(視覚、聴覚、音声言語、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能の障害など)のある人に、障害の種類や程度を記した手帳を交付しています。
手帳を交付されると、障害の程度に応じて、医療給付や交通費の割引・助成、運転免許取得費や自動車改造の助成のほか、税金の減免の制度、公共施設の入場料の減免制度など、さまざまな援助や助成を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。
交付に必要なもの
- 指定されている医師の診断書
- 写真(4センチメートル×3センチメートル)
- 個人番号が分かるもの
- 身分証明書
※紛失した場合や、住所が変わったときも手続きが必要です。
様式
申請書
診断書・意見書など
-
診断書(共通様式) (PDF 115.7KB)
※視覚障害除く - 診断書(肢体不自由) (PDF 369.9KB)
- 診断書(聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害) (PDF 273.8KB)
- 診断書(視覚障害) (PDF 167.9KB)
- 診断書(心臓の機能障害18歳以上) (PDF 156.7KB)
- 診断書(心臓の機能障害18歳未満) (PDF 154.8KB)
- 診断書(じん臓の機能障害) (PDF 222.2KB)
- 診断書(呼吸器の機能障害) (PDF 142.9KB)
- 診断書(ぼうこう又は直腸の機能障害) (PDF 181.2KB)
- 診断書(小腸の機能障害) (PDF 174.7KB)
- 診断書(ヒト免疫不全ウイルス13歳以上) (PDF 171.9KB)
- 診断書(ヒト免疫不全ウイルス13歳未満) (PDF 169.5KB)
- 診断書(肝臓の機能障害) (PDF 160.6KB)
療育手帳
知的な面での発達に障害のある方に交付しています。手帳を持っていると障害の程度に応じて、いろいろな援助や助成を受けることができます。
18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は道立心身障害者総合相談所の判定に基づき交付されます。
障害の程度により「A」(最重度・重度)、「B」(中度・軽度)の2種類があります。
交付に必要なもの
写真(4センチメートル×3センチメートル)
※紛失した場合や、住所が変わったときも手続きが必要です。
様式
申請書
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に、障害の程度に応じて1級から3級までの手帳が交付されます。
有効期限は、2年間です。
交付に必要なもの
- 指定されている医師の診断書
(障害年金を受給している場合は、年金の証書または直近の年金振込通知書でも可能) - 写真(4センチメートル×3センチメートル)
- 個人番号が分かるもの
- 身分証明書
※紛失した場合や、住所が変わったときも手続きが必要です。
利用手続きやサービスの種類など詳しくは、次の資料をご覧ください。
様式
申請書
診断書・意見書など
-
診断書 (PDF 647.7KB)
※診断書はA3版横向きで印刷してお使いください。 - 同意書(障害年金で申請する場合) (PDF 66.4KB)
手帳の更新手続きについて(令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期限を迎える方)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期限を迎える手帳の更新手続きは、申請時に必要な医師の診断書の提出を1年間猶予のうえ、有効期限の更新をおこなうことができます。
※診断書の提出を猶予する場合でも、更新にかかる申請書の提出は、従来どおり必要です。(診断書は1年以内に提出が必要です。)
詳しくはお問い合わせください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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