補装具・日常生活用具の給付

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ページ番号1004940  更新日 2024年4月1日

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身体の動作を補うための用具や、生活を容易にするための福祉用具を給付する制度です。

補装具・日常生活用具の給付

※日常生活用具の用具追加・除外について(令和6年4月1日)

令和6年4月1日より、日常生活用具に、人工呼吸器や酸素濃縮器などの電気式の医療機器を日常的に使用している方を対象とする「非常用電源装置(発電機、蓄電池、カーインバーター)」を追加しました。なお、「非常用電源装置」の給付にあたり、北海道が発行する「在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証」やケアマネジャーへの確認等により医療機器の使用状況の確認をさせていただきます。また、健康保険制度の対象となったことなどにより、日常生活用具から「人工鼻」を除外しました。

用具の種類・対象者

障害の種類や程度により、受けられる用具が違います。

介護保険該当者は、介護保険制度が優先になります。
詳しくは、「補装具・日常生活用具の種類と対象者」をご覧ください。

自己負担額
  • 経費の1割が自己負担となります。(ただし、基準額以内)
  • 世帯の課税状況により、月額上限額が設定されています。
  • 低所得者に対しての負担軽減制度があります。
申請に必要なもの
  • 申請する補装具等の見積書
  • 障害者手帳
  • 医師意見書(必要な場合のみ)
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)

小児慢性特定疾病児日常生活用具の給付

※小児慢性特定疾病児日常生活用具の用具除外について(令和6年4月1日)

令和6年4月1日より、小児慢性特定疾病児日常生活用具において、健康保険制度の対象となったことなどにより「人工鼻」を除外しました。

用具の種類・対象者
  • 市内在住の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方。
  • 児童福祉法(小児慢性特定疾病に係る施策以外)、障害者総合支援法等の用具給付制度の対象とならない方。
詳しくは、「小児慢性特定疾病児日常生活用具の種類と対象者」をご覧ください。
自己負担額
世帯の課税状況により、徴収基準月額が設定されています。
申請に必要なもの
  • 申請する用具の見積書
  • 印鑑
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 医師の診断書、意見書(必要な場合のみ)
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)

様式のダウンロード

補装具

意見書・調査書など

日常生活用具

意見書 様式例(任意様式)

小児慢性特定疾病児日常生活用具

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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