特別障害者手当

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004934  更新日 2022年9月5日

印刷大きな文字で印刷

重度の障害が重複している在宅の心身障害者への手当です。

支給額

月額27,300円(2・5・8・11月に前3か月分を支給)
※令和4年4月分より

対象者

在宅で20歳以上の人

対象範囲

おおむね下記のとおりです。(審査は診断書によって行われます)

  1. 身体障害者手帳の個別の障害名に1級が2つ以上、もしくは1級の他に2級が2つ以上ある場合
  2. 療育手帳Aのうち、IQ20以下であり、常時の介助を必要とする場合
  3. 障害のため常時寝たきりで、日常生活の全てにおいて、常時の介助を必要とする場合

制限

  • 入院中または福祉施設入所者は対象となりません。
  • 受給中に施設に入所した場合や3カ月を超えて入院した場合は受給できなくなります。
  • 所得により受給できない場合があります。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 特別障害者手当診断書(様式は障害福祉課にあります)
  • 障害者手帳(お持ちの方)
  • 年金証書、年金支払通知(年1回送付されるハガキ)
  • 所得証明書(1月1日以降に転入した場合)
  • 銀行口座(本人名義のもの)
  • 個人番号がわかるもの
  • 身分証明書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
ご意見・お問い合わせフォーム