特別障害者手当

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ページ番号1004934  更新日 2024年10月2日

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精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方へ支給される手当です。

支給額

月額28,840円(2・5・8・11月に前3か月分を支給)
※令和6年4月分より

対象者

在宅で20歳以上の人

認定について

特別障害者手当の認定については国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。

医師の診断書(規定の様式)に基づき認定審査を行います。


参考:昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知

制限

  • 入院中または福祉施設入所者は対象となりません。
  • 受給中に施設に入所した場合や3カ月を超えて入院した場合は受給できなくなります。
  • 受給者本人、もしくはその配偶者または受給者を扶養している扶養義務者の所得によって所得制限があります。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 特別障害者手当診断書(様式は障害福祉課にあります)
  • 障害者手帳(お持ちの方)
  • 年金証書、年金支払通知(年1回送付されるハガキ)
  • 所得証明書(1月1日以降に転入した場合)
  • 銀行口座(本人名義のもの)
  • 個人番号がわかるもの
  • 身分証明書

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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