障害者虐待防止法が施行されました

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ページ番号1004951  更新日 2024年3月12日

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平成24年10月1日に障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。

障害者虐待防止法でいう「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある人のことを言います。

この法律では、障害者虐待を次の3区分に分けています。

  1. 養護者による障害者虐待
  2. 障害者福祉施設従事者による障害者虐待
  3. 使用者による障害者虐待

上記の障害者虐待の3区分には、それぞれ次の5つの類型があります。

  1. 身体的虐待
  2. 性的虐待
  3. ネグレクト(放棄・放任)
  4. 心理的虐待
  5. 経済的虐待

障害者虐待の通報及び届出先の窓口は市町村となります。

帯広市における障害者虐待の通報及び届出先は

帯広市市民福祉部福祉支援室障害福祉課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1

  • 電話:0155-65-4147 ファクス :0155-23-0163
  • Eメール:handicap@city.obihiro.hokkaido.jp

休日・夜間の連絡先は 帯広市障害者虐待防止センター 080-8295-1051 となります。

資料等

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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