障害児福祉手当

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ページ番号1004935  更新日 2022年9月5日

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重度の障害がある児童が受給できます。

支給額

月額14,850円(2・5・8・11月に前3か月分を支給)
※令和4年4月分より

対象者

20歳未満

対象範囲

次のいずれかに該当する児童です。

  1. 身体障害者手帳 1級
  2. 最重度(IQ20以下)の知的障害
  3. 重度(IQ35以下)の知的障害と診断され、他に重度の身体障害(身障手帳1級)がある場合など

制限

  • 福祉施設に入所している場合は対象となりません。
  • 受給中に施設に入所した場合は受給できなくなります。
  • 受給者本人、または障害児を扶養している扶養義務者の所得によって所得制限があります。
  • 特別児童扶養手当1級を受給している方が対象です。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 障害者手帳(お持ちの方)
  • 障害児福祉手当診断書(所定の様式)
  • 特別児童扶養手当決定通知書(受給している場合)
  • 所得証明書(1月1日以降に転入した場合)
  • 銀行口座(本人名義のもの)
  • 個人番号がわかるもの
  • 身分証明書

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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