障害児福祉手当

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ページ番号1004935  更新日 2024年10月2日

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精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方へ支給される手当です。

支給額

月額15,690円(2・5・8・11月に前3か月分を支給)
※令和6年4月分より

対象者

20歳未満の人

認定について

障害児福祉手当の認定については国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。

医師の診断書(規定の様式)に基づき認定審査を行います。
 

参考:昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知

制限

  • 福祉施設に入所している場合は対象となりません。
  • 受給中に施設に入所した場合は受給できなくなります。
  • 受給者本人、または受給者を扶養している扶養義務者の所得によって所得制限があります。
  • 原則、特別児童扶養手当1級を受給している方が対象です。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 障害者手帳(お持ちの方)
  • 障害児福祉手当診断書(所定の様式)
  • 特別児童扶養手当決定通知書(受給している場合)
  • 所得証明書(1月1日以降に転入した場合)
  • 銀行口座(本人名義のもの)
  • 個人番号がわかるもの
  • 身分証明書

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課相談支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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