令和3年度以降の介護保険制度改正に係るお知らせ
令和3年4月1日より改定される介護報酬等に係る情報について掲載しております。
令和3年度介護報酬改定説明会について
令和3年度の介護報酬改定に伴う説明会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、開催を見送ることとしますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
なお、介護報酬改定に係る資料等については、厚生労働省より順次公開されておりますことから、本ページのリンクより各事業所にてご確認をいただき、対応をお願いいたします。
令和3年度介護報酬改定並びに人員、設備及び運営に関する基準の改正について
介護報酬改定並びに人員、設備及び運営に関する基準の改正
令和3年度報酬改定について、告示、通知、様式、Q&A等が厚生労働省のホームぺージに掲載されています。各事業所におかれましては下記リンクよりご確認をお願い致します。
【令和3年度介護報酬改定について】 ⇒ 改正内容の概要資料となっています。
【介護報酬改定に関する省令及び告示】 ⇒ 改正後の指定基準及び報酬基準が掲載されています。
主な改正内容については以下のとおりです。
<指定基準>
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正 (PDF 6.5MB)
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正 [PDFファイル/2.73MB] (PDF 2.7MB)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正 (PDF 1.2MB)
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正 (PDF 1.1MB)
<報酬告示>
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正 (PDF 9.4MB)
- 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正 (PDF 3.3MB)
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正 (PDF 1.2MB)
- 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正 (PDF 652.3KB)
【介護報酬改定に関する通知等】 ⇒ 改正後の指定基準及び報酬基準に係る解釈通知並びに取り扱い等が掲載されています。
主な改正内容については以下のとおりです。
<指定基準>
- 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について (PDF 493.9KB)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について (PDF 245.4KB)
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について (PDF 208.5KB)
<報酬告示>
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 555.0KB)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 457.8KB)
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 357.7KB)
【介護報酬改定Q&A】 ⇒ 改定内容についてのQ&Aが掲載されています。※今後も随時更新される見込みです。
先日ご意見をいただきました指定基準条例の改正については、厚生労働省令の改正内容どおりに進めております。改正後の条例については、追ってお知らせいたします。
令和3年4月以降の事業所指定申請(変更届)に係る参考様式について
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月25日付け厚生労働省老健局長発1225第3号)の公布を受け、事業所指定申請及び変更届に係る参考様式の改正を行っております。準備が出来ましたら下記ページにて掲載いたしますので、以降の手続きの際は改正後の様式をお使いいただきますようお願い致します。
なお、従前の様式を用いた場合には、改めて本様式にて作成をいただく必要はないことを申し添えます。
令和3年4月から算定を開始及び変更する加算等の届出について
令和3年度介護報酬改定等に伴い、一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。
これらの加算等の取得に当たって提出が必要な書類等は下記のとおりです。
また、加算届は通常、加算を取得する前月の15日まで(入居系サービスは取得する月の初日まで)に提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は4月15日(木曜日)まで(※必着)となりますので、報酬に関する告示等、要件をよくご確認の上、ご準備いただきますようお願いします。
なお、今回の介護給付費算定の届出等に関しては、既存の加算に係る区分変更が行われるため下記システム変更に係る資料をよくご確認いただくとともに、令和3年9月30日までの間、各サービス種類の基本報酬単位数の1000分の1に相当する単位数の加算算定が必須であることから。当該上乗せ分の請求が行わない場合、国保連合会の審査において返戻となるため注意してください。
- 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(厚生労働省資料) (PDF 54.2KB)
- 介護給付費算定に係る届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・総合事業) (zip 3.7MB)
- 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(外部リンク)
令和3年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書について
令和3年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する全体手続き等について、以下のとおり厚生労働省から通知がありました。当該加算の算定に当たっては、年度ごとに指定権者への届出等が必要ですので、以下により提出願います。提出期限は加算等の届出と同様に令和3年4月15日(木曜日)までとなっております。
- 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 827.9KB)
- 計画書(別紙様式2) (Excel 591.0KB)
- 計画書記入例 (Excel 596.0KB)
- 特別な事情に係る届出書 (Excel 28.5KB)
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
このことについて、次のとおり厚生労働省から通知がありました。
臨時的な利用者数減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算に係る特例の適用を受けようとする、通所系事業所は、下記厚生労働省通知を十分ご確認の上、以下により、届出を提出願います。
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について
令和3年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進することとなっています。それに伴い、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算及びLIFEの利用申請の方法等について、厚生労働省より事務連絡がありましたので、お知らせします。
通常、毎月25 日までに利用申請があったものについて、翌月の上旬にはがきが発送されますが、令和3年3月中のスケジュールの詳細について事務連絡の追加がありました。(事務連絡その2)
令和3年4月よりLIFE の利用を開始する場合は、以下のスケジュールにかかわらず、早期に申請頂くことや、LIFEに係る加算の算定等を検討している場合には、申請の準備等の対応をいただけますようお願いいたします。
なお、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算及びLIFE の利用申請の方法等については、以下をご確認ください。
- 【事務連絡】「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(訂正) (PDF 111.7KB)
- 【事務連絡】「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その2) (PDF 10.2KB)
- 【厚生労働省通知】科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 365.2KB)
- 【別紙様式】科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス) (Word 27.4KB)
- 【別紙様式】科学的介護推進に関する評価(施設サービス) (Word 28.3KB)
今般、新規に事業所番号を取得する事業所等(新規指定事業者)の取扱いについて下記のとおりです。
1 LIFEの活用等が算定要件に含まれる加算について
令和3年度介護報酬改定において、科学的介護推進加算を始めとし、LIFE の活用等が要件に含まれる加算が設けられます。(詳細な要件等は別途通知予定)
2 加算の算定に必要な対応等について
加算の算定に当たって、LIFE へのデータ提出とフィードバック機能の活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることが求められます。
介護事業所等においては、LIFE への(1)利用申請手続き、(2)データ入力及びフィードバック機能の利用が必要です。
3 利用申請手続きについて
LIFE はweb システムであるため、インターネットに接続できる環境が必要です。また、利用するためには、以下のweb サイトから利用申請を行い、ID・パスワードの発行を受けることが必要です。
利用申請後、事業所にパスワード等が記載された圧着はがきが、簡易書留で送付されます。
時期については、通常、毎月25日までに利用申請があったものについて、翌月の上旬にはがきが発送されます。なお、介護報酬改定の前後の利用申請については、随時はがきの送付さ行われる予定ですが、令和3年4月前半にLIFE の利用を開始する場合は、令和3年3月25日までに利用申請を行う必要がありますので、ご留意ください。
また、令和3年3月までにCHASE又はVISITのいずれかを利用している場合は、ご利用のID・パスワードを4月以降、引き続き利用することができます。なお、CHASE及びVISITの両方を利用している場合は、4月以降、CHASEのID・パスワードを引き続き利用することができます(VISITのID・パスワードについては、CHASEのID・パスワードに統一されます。)。両システムのデータ等はLIFEに引き継がれます。
○ CHASE(LIFE)の利用申請のURL
https://chase.mhlw.go.jp
※令和3年4月以降(予定):https://life.mhlw.go.jp
○ CHASE の操作マニュアル等のweb サイト
https://chase.mhlw.go.jp/help
※令和3年4月以降(予定):https://life.mhlw.go.jp/manual.html
4 データ提出及びフィードバック機能の利用について
各加算の詳細な要件は、今後、通知等で示される予定ですが、以下様式案のうち、原則として、自由記載の箇所を除く項目についてデータ提出が必要となる予定です。
データの提出方法は以下の2通りがあります。
・LIFE のweb サイトに直接データを入力し、様式作成とデータ提出を行う方法
・様式作成のために介護ソフトに入力したデータを、LIFE へのCSV 連携により提出を行う方法
LIFE と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様については、「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について」(令和3年2月19 日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)で示されていますが、各介護ソフトのLIFE への対応の有無、対応方法、時期等は異なりますので、ご利用のソフトのベンダー等にお問い合わせください。
また、データ提出は、サービス提供月の翌月の10 日(4月サービス分は、5月10 日)までに行っていただく予定となっており、そのデータの解析結果等のフィードバックについては、サービス提供月の翌月中に、LIFE のweb サイトを通じて実施予定とのことです。(PDF 形式でのダウンロード)
- <別添4-1 LIFE へのデータ登録が加算算定に必要な様式> (PDF 103.0KB)
- <別添4-2 加算様式(案)> (PDF 3.7MB)
- <別添5 VISIT・CHASEにおけるデータ入力の省力化について> (PDF 223.9KB)
- <別添6 ICT導入支援事業(地域医療介護総合確保基金)> (PDF 726.0KB)
- <厚生労働省事務連絡 「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様」について> (PDF 53.9KB)
5 LIFE の機能全般に関するご質問について
ご質問は以下のEメール:「LIFE ヘルプデスク」 宛にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
なお、新規申請に係るご質問のみ「利用申請ヘルプデスク」にて電話で受け付けることが可能ですが、介護報酬改定の前後は、電話が混み合うことが予想されますので、LIFEの操作マニュアル等のweb サイトをご覧いただいた上で、可能な限りEメールでのお問い合わせを行っていただきますようお願い致します。
○LIFE ヘルプデスク 連絡先
Eメール : life@toshiba-sol.co.jp
○利用申請 ヘルプデスク 連絡先
電話番号:042-340-8819(平日10時00分~16時00分)
Eメール : life@toshiba-sol.co.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部地域福祉室地域福祉課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4146 ファクス:0155-23-0158
ご意見・お問い合わせフォーム