介護保険料の減免制度

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ページ番号1005011  更新日 2023年5月1日

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介護保険料の納付が困難な人で、次の基準に当てはまると思われる人は、市役所介護高齢福祉課にご相談ください。
申請により保険料の軽減や減免を受けられる場合があります。

保険料の減免(法定の制度)

次のような特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の減免が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

  • 災害・火災などで家財に著しい損害を受けたとき
  • 死亡や心身障害、3か月以上の長期入院による著しい収入減があったとき
  • 事業などの休廃業、失業による著しい収入減があったとき
  • 冷害などで農作物が不作になり著しい収入減があったとき

保険料の軽減制度(市独自の制度)

対象は、預貯金などの資産を活用してもなお生活が困難な人で、市町村民税が非課税で次の1.または2.に該当する場合です。
申請書様式は、下欄で取り出せます。

1.前年の収入が基準以下の人

所得段階が第2段階~第5段階で、次の基準以下である人

  • 単身世帯…前年収入が130万円
    ※入院または介護保険施設に入所している場合は、110万円
  • 2人世帯…前年の世帯収入合計が190万円
  • その他の世帯…上記の額に1人増えるごとに60万円加算した額

申請が認められると保険料は、第2段階~第5段階の方も21,210円 となります。

2. 世帯1人当たりの収入が「老齢福祉年金額」以下の人

所得段階が第1段階~第5段階で、前年中の世帯1人当たりの収入が399,028円(老齢福祉年金額)以下の人
申請が認められると保険料は、10,600円となります。

様式のダウンロード

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課総務・保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4150 ファクス:0155-23-0163
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