高額介護(予防)サービス費

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ページ番号1005024  更新日 2024年1月24日

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利用者負担の1か月の合計額が、次の上限額を超えた人は、超えた分の払い戻しを受けることができます。(保険給付以外のサービスなどは除く)
支給対象となった人には、市から案内が届きますので申請してください。

利用者負担段階の設定

所得の状況などから利用者の段階を4つに区分し、その段階に応じて、高額介護(予防)サービス費が支給されます。

利用者負担段階について

利用者負担段階

区 分 内 容

第1段階

 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者

 生活保護受給者

第2段階

 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(年間)の人

第3段階

 世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階に該当しない人

第4段階

 上記のいずれにも該当しない人(市町村民税世帯課税者)

高額介護(予防)サービス費(月額)

利用者負担段階ごとの自己負担上限額

利用者負担段階

自己負担上限額(月額)

第1段階

 15,000円(世帯)

第2段階

 24,600円(世帯)

 15,000円(個人)

第3段階

 24,600円(世帯)

第4段階(一般)

 44,400円(世帯)

第4段階(現役並み所得相当(1))

 44,400円(世帯)

第4段階(現役並み所得相当(2))

93,000円(世帯)

第4段階(現役並み所得相当(3))

140,100円(世帯)

第4段階の内訳
一般 世帯に年収約383万円以上の第1号被保険者がいない人
現役並み所得相当(1) 世帯に年収約383万円以上約770万円未満の第1号被保険者がいる人
現役並み所得相当(2)

世帯に年収約770万円以上約1,160万円未満の第1号被保険者がいる人

現役並み所得相当(3) 世帯に年収約1,160万円以上の第1号被保険者がいる人

※第1号被保険者とは、65歳以上の人です。

 

様式のダウンロード

「介護申請書等の様式集」のページからダウンロードできます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課介護認定給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4151、0155-65-4152 ファクス:0155-23-0163
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