介護保険の届け出
次のような事由が生じたときは、14日以内に届け出をしてください。
主な届け出
転入したとき
- 他の市区町村で要介護(支援)認定を受けていた人が、帯広市に転入したとき
転出するとき
- 他の市区町村の住所地特例適用施設(※)に住所を移すとき
※印の「住所地特例」とは、被保険者が他の市区町村にある介護保険施設などに入所するとき、帯広市が引き続き保険者となる特例のことです。 - 上記2.以外の人で、要介護(支援)認定を受けている人が転出するとき
世帯の変更があるとき
- 氏名が変わったとき
- 被保険者が死亡したとき
その他
- 被保険者証を紛失したとき
必要なもの
- 上記1.は、40歳から64歳の人のみ医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等、医療保険加入の確認ができる書類(65歳以上の人は不要です。)
- 上記2.~5.は、被保険者証
- 上記6.は、被保険者証等の再交付に記載
被保険者証等の再交付
請求できる人
- 本人または同一世帯
- 上記1.以外の方は委任状または代理人として申請することを証明するものが必要です。ただし委任状等が用意できない場合は申請書のみを提出いただき、後日郵送させていただきます。
即日交付する場合の本人(申請者)確認について
本人確認に用いる発行物等
1点でよいもの (官公署が発行した有効期限内の「顔写真つき」のもので、免許・資格証など)
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 障害者手帳 など
2点必要なもの(官公署で発行しているが顔写真のないもの)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 預金通帳、キャッシュカード
- 診察券 など
性別表記・氏名表記について
心と体の性が一致しない「性同一性障害」を有する方で、被保険者証の表面に戸籍上の性別記載を希望されない方、または戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)の記載を希望される方は、介護高齢福祉課にご相談ください。やむを得ない理由があると判断できる場合は被保険者証の表面の性別表記または氏名表記を変更して交付いたします。
詳しくはお問い合わせください。
表記方法
性別表記
被保険者証の表面の性別表記欄には「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄等に「戸籍上の性別は男(女)」と記載します。
氏名表記
被保険者証の表面の氏名表記欄には通称名を記載し、裏面の備考欄等に「戸籍上の氏名は〇〇」と記載します。
記載の変更ができる被保険者証など
介護保険被保険者証
介護保険負担割合証
介護保険負担限度額認定証
利用者負担軽減確認証(社会福祉法人・軽減法人)
※介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、利用者負担軽減確認証(社会福祉法人・軽減法人)については性別欄がないため、氏名表記のみ変更します。
必要なもの
医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類(氏名変更時のみ)
戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類(勤務先または学校などの発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など)(氏名変更時のみ)
申請者の方の本人確認ができるもの
※原則として対象の方ご本人からの申請となります。
様式のダウンロード
「介護申請書等の様式集」のページからダウンロードできます。
このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課総務・保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4150 ファクス:0155-23-0163
ご意見・お問い合わせフォーム