介護保険の食費・居住費(滞在費)の負担限度額

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ページ番号1005023  更新日 2021年7月15日

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介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となりますが、申請により「負担限度額認定」を受けることで、食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

介護保険負担限度額認定申請書に記入のうえ、介護高齢福祉課窓口又は川西・大正支所で申請してください。

〈申請に必要なもの〉

  • 本人及び配偶者(いる人のみ)の全ての預貯金通帳の写し
  • 有価証券・債権等がある人は、その額面の分かるものの写し

本人、配偶者及び世帯全員の課税状況や、本人及び配偶者の預貯金等の資産により審査を行い、また、本人の所得等によって利用者負担段階が決められます。

※該当にならない場合もあります。

〈認定されるための条件〉

  • 本人と配偶者を含め、世帯全員が非課税であること。
  • 預貯金額等が基準額以下であること。

※制度改正により令和3年8月(令和3年度)から基準額等の認定条件が変更となりました。

詳細については下記ファイルをご確認ください。

〈課税層に対する特例減額措置〉

原則、住民税課税世帯または配偶者が住民税課税の場合は認定されませんが、施設入所などの費用を負担することで在宅における世帯員の生計が困難になるような場合に、一定の要件を満たした方は対象となる場合がありますので、介護保険課にご相談ください。

負担限度額認定を受けた人には、「負担限度額認定証」が交付されますので、サービスを利用する際には、サービス事業者に必ず提示してください。

利用者負担段階の設定

所得の状況などから利用者の段階を4つに区分し、その段階に応じて食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

【令和3年7月末まで】

  • 第1段階…世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者・生活保護受給者
  • 第2段階…世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が80万円以下(年間)の人
  • 第3段階…世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階に該当しない人
  • 第4段階…上記のいずれにも該当しない人(市町村民税世帯課税者)

【令和3年8月から】

  • 第1段階…世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者・生活保護受給者
  • 第2段階…世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が80万円以下(年間)かつ、預貯金額等が単身で650万円以下(夫婦で1,650万円以下)の方
  • 第3段階(1)…世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が80万円以上120万円以下(年間)かつ、預貯金額等が単身で550万円以下(夫婦で1,550万円以下)の方
  • 第3段階(2)…世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が120万円以上(年間)かつ、預貯金額等が単身で500万円以下(夫婦で1,500万円以下)の方
  • 第4段階…上記のいずれにも該当しない人(市町村民税世帯課税者)

食費・居住費(滞在費)の負担限度額

負担限度額

様式のダウンロード

「介護申請書等の様式集」のページからダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課介護認定給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4151、0155-65-4152 ファクス:0155-23-0163
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