第三者行為(交通事故等)により介護サービスを受けるときは届出が必要です。

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ページ番号1005007  更新日 2020年12月14日

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介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者(自分以外の人)行為によって状態が悪化した場合でも、介護サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスにかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、帯広市が一時的に立て替えたあとで、加害者(加害者が加入している損害保険会社等)へ請求することになります。
帯広市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険サービスを受けるときは、被害届等の提出をお願いします。

提出書類

  1. 第三者行為による被害届
    交通事故証明書 を参考に記入してください。
  2. 事故発生状況報告書
    図の説明は、できるだけ詳しく記入してください。
  3. 念書、同意書(被害者側)
    被害者(介護保険サービスを受ける人)の方が作成します。
  4. 誓約書(加害者側)
    加害者側で作成していただいてください。
  5. 交通事故証明書
    自動車安全運転センターで発行のコピーを提出してください。

様式のダウンロード

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課介護認定給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4151、0155-65-4152 ファクス:0155-23-0163
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