保険料の納付が困難なとき(介護保険)

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ページ番号1009684  更新日 2021年7月27日

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介護保険制度とは、介護が必要となったときでも自分らしく安心して暮らせるよう、サービスが受けられる大切な制度です。
保険料と公費(税金)を財源として、介護が必要な被保険者とその家族を社会全体で支えていく、助け合いのしくみです。
保険料は、制度を支える大切な財源ですので、必ず納期限内に納めましょう。納期限内に納付が困難であれば、ご相談ください。

保険料は忘れずに納めましょう

納期限を過ぎても納付がない場合には、「督促状」、「催告書」にて未納額をお知らせいたします。
督促状や催告書によっても保険料が納付されず、また、災害などの特別な事情がなく、納付相談にも応じていただけない場合には、給付制限や滞納処分(財産の差押え)を受ける場合があります。
 

保険料の納付に困ったときはご相談ください

災害や失業、病気、その他の事由により保険料の納付に困ったときは、まずはご相談ください。
一定の基準に該当する場合は、保険料の徴収猶予を受けられる場合があります。

夜間相談窓口を設けております

日中にご相談が困難な場合は、ご利用ください。

 夜間窓口:毎週火曜日 20時まで(祝日、年末年始を除く)

※19時以降は、正面玄関及び西側玄関が閉鎖されますので、南側入口からお入りください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室収納課収納第2係、収納第3係、収納第4係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(収納第2係)0155-65-4128、(収納第3係)0155-65-4129、(収納第4係)0155-65-4126 ファクス:0155-23-0154
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