介護保険サービスを利用するときは

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ページ番号1005013  更新日 2020年12月14日

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介護保険のサービスを利用するときの手順などは、次のとおりです。

(1)認定(更新)の申請

介護保険のサービスを利用するときの手順などは、次のとおりです。

本人または家族が市役所介護保険課で、要介護(支援)認定の申請を行ってください。(居宅介護支援事業所、担当の地域包括支援センターの代行申請も可能です)

認定を受けている人で引き続きサービスを利用したい人は、有効期限の終了前(60日前より可能)に更新申請を行ってください。

下欄で申請様式を取り出せます。

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証(40歳~65歳未満の人(第2号被保険者)が申請する場合)

(2)訪問調査・主治医意見書

本人の心身の状況等を伺うために、国で定めた項目に従い訪問し、調査を行います。
また、市は、本人の最近の心身の状態について、主治医に対し意見書(医学的観点からの意見)の作成を依頼します。

(3)審査・判定

訪問調査と主治医意見書の内容をもとに、医師をはじめとする保健・医療・福祉の学識経験を有する者で構成する介護認定審査会で、どれくらい介護が必要か、心身の状態が改善されるかどうかなどを審査・判定します。

(4)認定・通知

市は、介護認定審査会の判定にもとづいて要介護度を認定し、本人に通知します。
新しい介護保険被保険者証を送付します。

(5)サービス計画(ケアプラン)の作成・サービスの利用

要支援1・2の人

  • 担当地区の地域包括支援センターに、サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、介護予防サービスを利用できます。
    利用できる介護予防サービスは、「利用できる介護保険サービス」のページをご覧ください。
  • 第三者行為(交通事故等)により介護サービスを受けるときは届出が必要です。

要介護1~5の人

  • 居宅介護支援事業所に、サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、介護サービスを利用できます。
    利用できる介護サービスは、「利用できる介護保険サービス」のページをご覧ください。
  • 第三者行為(交通事故等)により介護サービスを受けるときは届出が必要です。

様式のダウンロード

「介護申請書等の様式集」のページからダウンロードできます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課介護認定給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4151、0155-65-4152 ファクス:0155-23-0163
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