介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な手続きについて

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005019  更新日 2024年4月22日

印刷大きな文字で印刷

平成29年4月1日から開始された帯広市介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)については、事業の実施に必要な手続、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。

令和6年度介護報酬改定並びに⼈員、設備及び運営に関する基準の改正について

指定基準における⼈員、設備及び運営に関する基準の改正

総合事業における指定基準の改正については、厚⽣労働省令及び告示の内容を踏まえ、指定通所介護及び指定訪問介護と同様に扱うこととして進めております。改正後の指定基準については、追ってお知らせいたします。

※告示の内容は以下のとおりです。

介護報酬改定に係る内容

令和6年度報酬改定について、告⽰、通知、様式、Q&A等が厚⽣労働省のホームぺージに掲載されています。各事業所におかれましては、以下のリンクからご確認ください。

事業者指定申請等に係る提出書類 (訪問介護・てだすけ・通所介護・ふれあいサービス))

指定申請、変更届、再開届、廃止・休止届については、厚生労働省のホームページにアクセスし、「2.指定申請様式等の使用原則化」の様式を、提供するサービスの種類(訪問型サービス・通所型サービス)ごとに提出してください。

指定更新申請については、次のページをご覧ください。

なお、指定等を受けた事業所において、届出事項に変更があった場合には、10日以内に変更の届出が必要となります。
変更の届出を行う場合には、変更届、付表のほかに、下記の書類を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出(体制届)

令和6年4⽉から算定を開始及び変更する加算等の届出について

令和6年度介護報酬改定等に伴い、⼀部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。これらの加算等の取得に当たって提出が必要な書類等は下記のとおりです。
また、加算届は通常、加算を取得する前⽉の15⽇まで(⼊居系サービスは取得する⽉の初⽇まで)に提出が必要ですが、4⽉から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は4⽉15⽇(月曜⽇)まで(※必着)となりますので、報酬に関する告⽰等、要件をよくご確認の上、ご準備いただきますようお願いします。

※処遇改善計画書についても、令和6年4月15日(月曜日)までを提出期限とします。

概要としては、帯広市指定事業所についてほぼすべての事業所が加算等の届出を行う必要があります。今回報酬改正により新設された項目(高齢者虐待防止措置実施の有無・業務継続計画策定の有無など)について届出がない場合、システムの仕様上、「減算型」「なし」「非該当」等として扱われます。

また、既存の介護予防支援事業所については、従来の届出内容に関わらず、「施設等の区分」(地域包括支援センター・居宅介護支援事業者)の届出が必要になります。

なお、今回の介護給付費算定の届出等に関しては、既存の加算に係る区分変更が⾏われるため下記システム変更に係る資料をよくご確認ください。当該上乗せ分の請求が⾏わない場合、国保連合会の審査において返戻となるため注意してください。

(下記「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」は更新される場合がありますので、最新のものをご確認ください。)

<届出様式>

体制届及び一覧表については、下記の北海道のホームページに掲載されている様式をご利用ください。

加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時に届出が必要となります。
事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに届出をお願いします。

事業所評価加算に係る届出

※通所型サービスの事業所評価加算に係る届出について、帯広市の取り扱いは以下のとおりといたします。

※事業所評価加算算定基準適合事業所については以下のとおりです。

サービスコード表、単位数マスタ

※令和6年4月1日 令和6年4月報酬改定分を反映したサービスコード表及び単位数マスタを更新しました。

 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求時に使用する単位数マスタは以下のとおりです。
使用されている請求ソフトに取り込む必要がありますので、詳しくは各ソフト会社にお問い合わせください。

※単位数マスタは一度ファイルを開いた後に保存を行うと、使用できなくなりますのでご注意ください。

事業者登録申請に係る提出書類(つながりサービス)

「帯広市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所指定等申請に係る手引き」を必ずご確認のうえ、下記の書類を提出してください。

指定等の手続きに関するお問い合わせ

総合事業の指定等の手続についてのお問い合わせについては、インターネットメールで受け付けています。

提出方法

  • 質問票に質問事項等を入力し、メールに添付して提出してください。
    なお、件名は「総合事業質問票(事業所名)」としてください。

提出先

地域福祉課 social_welfareアットマークcity.obihiro.hokkaido.jp(アットマークは@に直してください)

質問内容によっては別の担当部署から回答する場合や、回答までお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

関係要綱等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室地域福祉課総務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4146 ファクス:0155-23-0158
ご意見・お問い合わせフォーム