介護予防・日常生活支援総合事業について

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ページ番号1005018  更新日 2025年6月6日

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住民等の多様な主体による幅広いサービスの提供を通し、高齢者の社会参加や役割づくりを図りながら介護予防・生活支援を総合的に進め、住み慣れた地域で健康で生き生きと充実した生活を営むことができる社会につなげていくものです。

介護予防・日常生活支援総合事業の開始の背景

帯広市は、今後少子高齢化により要介護状態となりやすい75歳以上の方が増加し、若い働く世代は減少し続けていきます。また、高齢者だけの世帯や1人暮らしの世帯が増加することにより、生活支援を必要とする人たちが増えていくことが予想されます。一方、在宅での介護サービスを必要とされる方が増える中で、それを支える専門職の人達の数はなかなか増えていかない状況です。
このようなことから、地域の中で多くの元気な高齢者の方々が、支援を必要としている方の支えとなったり、地域で社会参加できる機会が増えたりすることが、介護予防につながるという考えから介護予防・日常生活支援総合事業(通称:総合事業)が平成29年4月より開始されました。

総合事業のサービス内容

帯広市では、現行相当サービスを維持し、加えて市独自の基準緩和サービス等を3種類実施します。

令和6年4月1日より、利用料の改定を行いました。

サービス・活動事業(訪問型サービス)

訪問介護サービス

食事や入浴の介護、着替えの手伝い、外出の介助などを中心に自宅での支援を行います。

てだすけサービス

自宅での支援のうち、特に、掃除や洗濯、調理などを行います。

つながりサービス

短時間の(15分以内)生活支援を行います。(買い物代行、ごみ出し、電球の交換、階段の掃除等)

サービス・活動事業(通所型サービス)

通所介護サービス

送迎により自宅から実施場所に出向き、運動やレクリエーションなどを行います。
(食事をしたり入浴をしたりする時の介助も受けられます。送迎・入浴は希望者のみです。)

ふれあいサービス

外出する機会が少ない人へ運動やレクリエーションなどを行います。
(少人数の集まりです。)

利用料

訪問型サービスと通所型サービスの利用料については、「みんなの介護保険」23ページをご覧ください。

※利用料は一割負担の場合です。(つながりサービスを除く)

※利用料以外にも各種加算等費用がかかる場合があります。

総合事業の対象者

サービス・活動事業の対象者

  1. 要介護認定で「要支援1・2」と認定された人
  2. 要介護認定を受けていない人で「基本チェックリスト」により「事業対象者」と判定された人

一般介護予防事業の対象者

65歳以上のすべての高齢者

総合事業の利用方法

総合事業利用フロー図

帯広市生活援助員養成研修の開催について

帯広市では、サービス・活動事業(訪問型サービス)のてだすけサービスの従事者を養成するための研修を開催しています。
開催案内等の詳細については、次のページをご参照ください。

市民向け情報

事業者向け情報

帯広市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和7年4月1日より改正しました)

帯広市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に係る手続きについて

帯広市介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う説明会資料

サービスの考え方・Q&A(令和元年10月1日更新しました)

介護予防ケアマネジメントマニュアル(令和元年10月1日更新)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室地域福祉課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4146 ファクス:0155-23-0158
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