後期高齢者医療制度に加入するとき

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ページ番号1002687  更新日 2023年5月8日

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届け出が必要なものについては、14日以内に必ず届け出をしてください。(届け出が遅れたとしても、加入・脱退の事実があった日までさかのぼって保険料が計算されます。)届け出や申請の種類によって必要な書類が異なりますので、下記の各種手続きをご確認ください。なお、一定の障害のある65〜74歳の方が加入するときは届け出のあった日以降が加入日になります。

届け出や申請の種類によって必要書類が異なりますので、下記の各種手続きをご覧ください。

なお、次の(※1)と(※2)の持ち物については全ての手続きに必要となります。

 (※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの

 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)

 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
 (健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)

 手続きに来る方が対象者と同一世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。

 (※2) 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

75歳になったとき

75歳の誕生日から加入となり、お手続きは不要です。75歳の誕生日までに保険証を送付します。なお、健康保険が帯広市国保以外の場合や、被扶養者がいる場合はお手続きが必要な場合があります。

今までの健康保険は

後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険は脱退することになります。
詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「現在加入している医療保険はどうなるの? 」をご覧ください。

帯広市国保の場合

帯広市国保の方の場合、脱退のお手続きは不要となります。これまでお使いの保険証兼高齢受給者証は、有効期限が切れた後にご自身で細かく裁断して破棄してください。(国保課への返却は不要です。)

  • 北海道外に住民票があるが、帯広市国保をお使いの方
    75歳の誕生日までに北海道後期高齢者医療広域連合の保険証を送付いたします。
  • 北海道外に住民票があるが、北海道外の市区町村の国保をお使いの方
    その市区町村の属する都府県より、75歳の誕生日までに保険証が送付されます。

詳しくは、各市区町村へお問い合わせください。

帯広市国保以外の場合

帯広市国保以外の方の場合、脱退のお手続きが必要となることがあります。これまでお使いの保険証の返却の取扱いや脱退のお手続きについては、その健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)にご確認ください。

被扶養者がいる場合

後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、下記のとおりお手続きが必要です。

これまでの健康保険が、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)や国民健康保険組合の被保険者本人(被扶養者ではない)で、被扶養者がいる場合は、被扶養者もその健康保険を脱退しますので(一部の国民健康保険組合を除く)、他の健康保険(市町村の国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。

被扶養者の方が、帯広市国民健康保険に加入する場合は、健康保険の保険者または会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらって、被保険者が後期高齢者医療制度に加入した日から14日以内に、被扶養者の方が帯広市役所国保課で加入手続きをしてください(後期高齢者医療制度加入日より前にはお手続きできません。ご了承ください)。詳細については、「国保に加入するとき」のページをご覧ください。

また、被扶養者の方が、帯広市国民健康保険以外の健康保険に加入される場合は、加入される健康保険の保険者または会社で、必要なお手続きをしてください。

一定の障害のある65歳~74歳の方が加入するとき

一定の障害のある65歳~74歳の方が加入を希望するときは、帯広市国保課へ申請をしてください。北海道後期高齢者医療広域連合が認定をした日から加入となり、保険証を送付します。

なお、65歳~74歳で後期高齢者医療制度に加入しない方は、帯広市の「重度心身障害者医療費助成制度」を利用することができません。医療費の助成の詳細は、「障害者の医療給付(自立支援・重度)」のページをご覧ください。

また、後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、前述のとおり、手続きが必要です。(帯広市国民健康保険の方はお手続きは不要です。)

必要なもの

  • 障害の状態が確認できるもの
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 障害年金証書
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

※ 「重度心身障害者医療費助成制度」を利用されている方は、受給者証が変更になる場合がありますので、障害福祉課へお知らせください。

後期高齢者医療制度で医療を受けることができる障害の程度

  • 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
  • 身体障害者手帳の4級のうち、音声機能又は言語機能の障害に該当する方
  • 身体障害者手帳の4級のうち、下肢障害で次の1~3に該当する方
    1. 両下肢のすべての指を欠くもの
    2. 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    3. 1下肢の機能の著しい障害
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する方
  • 療育手帳で重度(A)に該当する方
  • 国民年金法による障害等級1級及び2級を受けている、障害基礎年金受給者
    ※障害基礎年金の詳細は「国民年金給付の種類と受給資格」のページをご覧ください。また、障害の等級については「国民年金法施行令 別表」をご覧ください。

帯広市に転入したとき

転入の届け出の際にお手続きしてください。転入手続きについては、「転入届」のページをご覧ください。

必要なもの

  • 戸籍住民課に提出した住民異動届の控え
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)

北海道内の他市町村から帯広市へ転入するとき

帯広市の戸籍住民課へ転入の届け出をされた後、国保課へ必要なものをもって届け出をしてください。1週間前後で新しい住所に送付します。今までの保険証は、今までお住まいだった市町村の後期高齢者医療担当部署へお返しください。

北海道外から帯広市へ転入するとき

75歳以上の方

帯広市の戸籍住民課へ転入の届け出をされた後、国保課へ必要なものをもって届け出をしてください。今までお住まいだった市町村から負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず国保課へ提出してください。

一定の障害のある65歳~74歳の方

北海道でも後期高齢者医療制度への加入を希望されるときは、帯広市の戸籍住民課へ転入の届け出をされた後、帯広市国保課へ必要なものをもって届け出をしてください。
今までお住まいだった市町村から障害認定証明書・負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず提出してください。障害認定証明書をお持ちでない場合は、前述の障害の程度を証明できるものが必要になります。

北海道外から帯広市内の住居地特例対象施設へ転入される方

引き続き、前都府県の被保険者となります。詳しくは前住地の市町村へお問い合わせください。

帯広市内で転居するとき

帯広市内で転居する方は、帯広市の戸籍住民課へ転居の届け出をされた後、帯広市国保課へ必要なものをもって届け出をしてください。今までの保険証は、新しい保険証の到着後保険証に同封されている返信用封筒にてお返しください。

生活保護を受けなくなるとき

75歳以上の方で生活保護が廃止となったとき、もしくは、一定の障害がある65歳~74歳の方で生活保護が廃止となり、後期高齢者医療制度への加入を希望するときは、国保課へ申請してください。

必要なもの

75歳以上の方

  • 保護廃止決定通知書又は各課連絡票
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)

一定の障害のある65歳~74歳の方

  • 保護廃止決定通知書又は各課連絡票
  • 障害の状態が確認できるもの
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 障害年金証書
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(※2)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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