資格確認書または保険証の内容が変わるときや紛失したとき

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ページ番号1002689  更新日 2025年4月24日

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資格確認書または保険証の内容が変わるとき

資格確認書または保険証の内容が変わるときは、14日以内に必ず届け出をしてください。

届け出や申請の種類によって必要な書類が異なりますので、下記の各種手続きをご確認ください。
なお、次の(※1)と(※2)の持ち物については全ての手続きに必要となります。

  •  (※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの
    • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
      (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
    • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
      (資格確認書、健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
    • 手続きに来る方が対象者と同一世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状 」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。
  •  (※2) 対象者のマイナンバーがわかるもの
    マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

住所・氏名・世帯主などが変わったとき(市内で引越、婚姻などによる氏名の変更など)

必要なもの

  • 戸籍住民課へ提出した住民異動届の控え
  • 対象者の後期高齢者医療制度の資格確認書または保険証
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

保険証を紛失したとき

令和6年12月2日以降は、保険証の紛失や破損に伴う再交付がされなくなります。申請により資格確認書を交付いたします。

必要なもの

  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

郵送での届出について

郵送を希望される方は手続きの方法をご説明いたしますので、お手数ですが一度お電話にてお問い合わせください。

資格確認書を紛失したとき(再交付の申請)

暫定的な運用として、令和8年7月末までの間においては、新規加入や転居等された方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただかなくても資格確認書を交付します。

資格確認書について紛失や破損をしてしまった場合、申請により資格確認書の再交付を受けることができます。

必要なもの

  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

郵送での届出について

郵送を希望される方は手続きの方法をご説明いたしますので、お手数ですが一度お電話にてお問い合わせください。

性別表記・氏名表記について

心と体の性が一致しない「性同一性障害」を有する方で、資格確認書または保険証の表面に戸籍上の性別記載を希望されない方、または戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)の記載を希望される方は、国保課にご相談ください。やむを得ない理由があると判断できる場合は資格確認書の表面の性別表記または氏名表記を変更して交付いたします。
詳しくはお問い合わせください。

表記方法

性別表記

資格確認書の表面の性別表記欄には「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄等に「戸籍上の性別は男(女)」と記載します。

氏名表記

資格確認書の表面の氏名表記欄には通称名を記載し、裏面の備考欄等に「戸籍上の氏名は○○」と記載します。
※一部手書きでの対応となり、印刷物のような仕上がりにはなりませんので、あらかじめご了承ください。

記載の変更ができる資格確認書など

  • 資格確認書
  • 特定疾病療養受療証

必要なもの

  • 対象者の資格確認書または保険証
  • 医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類(氏名変更時のみ)
  • 戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類(勤務先または学校などの発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など)(氏名変更時のみ)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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