療養費の支給(一部医療費の払い戻し)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002693  更新日 2024年4月11日

印刷大きな文字で印刷

医療費をいったん全額自己負担しますが、後から国保課の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。なお、療養費は、北海道後期高齢者医療広域連合から指定された金融機関の口座へ振り込みします。
詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「療養費とは?」をご覧ください。

還付金詐欺にご注意ください「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です!

医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。
いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。
※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。

申請方法

下記の各申請に必要なものを持参して、国保課窓口に申請してください。
なお、審査に時間を要するため、支給まで2~3ヶ月かかる場合があります。

申請の期限

医療費を支払った日の翌日から2年間です。

療養費の種類

やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合

旅行中の急病やけがなどで被保険証を持参せず病院で受診したときは、いったん病院に医療の全額を支払います。このような場合、市町村の窓口へ申請し、やむを得ない事情があったと広域連合から認められると、自己負担分の1割(現役並み所得者の方は3割)を除く金額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 対象者本人の後期高齢者医療保険証
  • 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

医師が必要と認め、ギプス、コルセットなどの治療装具代を支払った場合

医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。

申請に必要なもの

  • 医師の証明書 または 診断書
  • 領収書
  • 対象者の後期高齢者医療保険証
  • 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

医師が必要と認め、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けた場合

医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 対象者の後期高齢者医療保険証
  • 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

医師の指示で、緊急又はやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、市町村の窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象となりません。
なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 対象者の後期高齢者医療保険証
  • 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

海外で診療を受けた場合

海外での旅行中に急病やけがなどで診療を受けたときは、日本の保険の適用範囲内に限り療養費を支給します。診療を目的とした渡航は、対象となりません。

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳したものを添付してください)
  • 領収明細書(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳したものを添付してください)
  • 領収書
  • 同意書
  • パスポート(渡航履歴がわかるもの)
  • 対象者の後期高齢者医療保険証
  • 対象者本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

  • (※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの
    • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
      (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
    • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
      (健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
    • 対象者ではない方が療養費を受け取る場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。
  •  (※2) 対象者のマイナンバーがわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
ご意見・お問い合わせフォーム