高額介護合算療養費の支給制度(後期高齢者医療の場合)

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ページ番号1002697  更新日 2020年12月14日

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同じ世帯の人が医療保険と介護保険の両方を利用して、1年間を通じて自己負担した金額が高額となった場合に、その負担を軽減する制度です。
このページでは、医療保険が後期高齢者医療制度の場合について説明しています。

制度の概要

後期高齢者医療保険と介護保険を利用したとき、一定額以上支払った分をそれぞれお返しする従来の高額療養費制度・高額介護(介護予防)サービス費制度に加え、両方の保険制度を利用している世帯の毎年8月から翌年7月(対象期間)までの1年間の負担が著しく高額となる場合、申請に基づき限度額を超えた分をお返しする制度です。

制度の対象

支給対象者

後期高齢者医療制度および介護保険の両制度ともに自己負担がある世帯です。
国民健康保険に加入している人は下記のページをご覧ください。

支給対象期間(計算期間)

8月1日~翌年7月31日までの1年間で、この期間内に自己負担した医療費と介護サービス費を合算します。

ただし、以下は除いて合算します。

  • 高額療養費及び高額介護サービス費
  • 入院や入所の際の食事代や差額室料
  • おむつなど、日用品にかかる支出

支給額の算出方法

支給額=(後期高齢者医療の自己負担額−後期高齢者医療の「高額療養費」)+(介護保険の自己負担額−介護保険「高額介護(予防)サービス費」)−自己負担限度額(*1)

  • 同世帯の後期高齢者医療制度に加入している被保険者で合算し算定します。
    ※同一世帯でも、他種の健康保険の被保険者分は含めません。
  • 支給は被保険者ごとに行い、自己負担額の比率に応じて按分します。

自己負担限度額(上記*1)

  • 年齢や世帯の所得に応じて限度額が決まります。
  • 合算は、同一世帯であっても、基準日(7月31日)に加入している健康保険ごとに計算します(他種の健康保険は含めません)。また、所得区分も基準日で判定します。
自己負担限度額の一覧

負担区分

自己負担限度額

現役並み所得者 現役III 212万円
現役並み所得者 現役II 141万円
現役並み所得者 現役I 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 区分II 31万円
住民税非課税世帯 区分I 19万円

 

申請方法

高額介護合算療養費の該当になった場合は、北海道後期高齢者医療広域連合より、支給申請書が送られますので申請してください。

そのほかの事項

  • 計算期間内に健康保険の変更があった場合でも、基準日(7月31日)に加入している健康保険(ここでは後期高齢者医療)の扱いで、変更前の自己負担額も合算できます。
  • 高額介護合算療養費の算定額が500円以下の場合は支給されません。
  • 申請期限は申請書が届いた日から2年間です。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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