後期高齢者医療保険料の決め方
後期高齢者医療保険料は、制度を運営する北海道後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者一人ひとりの保険料は、その方の所得(※)に応じて負担する所得割額と被保険者一人ひとりに対して計算される均等割額の合計となります。
※所得とは、収入から必要経費を控除した(引いた)額です。複数の所得があるときは合算します。
なお、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除は適用されません。また、非課税の収入(遺族年金・障害年金等)は含まれません。
所得が基準額以下の世帯や後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料率とは別に、子ども分の保険料率を算定します。
子ども・子育て支援金制度の施行について、詳しくはこども家庭庁ホームページをご覧ください。
- 子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

- 子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

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子ども・子育て支援金制度リーフレット(こども家庭庁資料) (PDF 1.6 MB)
保険料の計算方法と軽減については、下記の添付ファイルをご覧ください。
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保険料の計算方法と軽減【令和8年度】 (PDF 318.3 KB)
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保険料の計算方法と軽減【令和7年度】 (PDF 136.5 KB)
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保険料の計算方法と軽減【令和6年度】 (PDF 143.9 KB)
※所得割率と均等割額は、原則2年ごとに見直されます。
なお、制度の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページにも掲載されておりますので、そちらをご覧ください。
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市民福祉部健康保険室国保課保険料係
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