後期高齢者医療保険料の決め方

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ページ番号1002701  更新日 2024年4月4日

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後期高齢者医療保険料は、制度を運営する北海道後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者一人ひとりの保険料は、その方の所得(※)に応じて負担する所得割額と被保険者一人ひとりに対して計算される均等割額の合計となります。

※所得とは、収入から必要経費を控除した(引いた)額です。複数の所得があるときは合算します。
なお、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除は適用されません。また、非課税の収入(遺族年金・障害年金等)は含まれません。

収入が少ない世帯や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。

保険料の計算方法や保険料の軽減などについては、下記の添付ファイルをご覧ください。

※所得割率と均等割額は、原則2年ごとに見直されます。

なお、制度の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページにも掲載されておりますので、そちらをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4140 ファクス:0155-23-0152
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