入院時食事療養費の支給

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ページ番号1002695  更新日 2024年6月11日

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入院したときの食事代は、次のとおり、1食につき定額負担で、医療費の自己負担とは別に負担します。
詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「入院したときの食事代などは?」をご覧ください。

還付金詐欺にご注意ください「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してしてください」という電話は詐欺です!

医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。
いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。
※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。

入院時の食事代等について

本来であれば、食事代が減額となる方がやむを得ない理由により事前に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができず食事代が減額されなかった場合に、減額時との差額を支給するものです。
区分I・IIに該当する方で入院する場合は事前に減額認定証の交付手続きをしてください。医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することで、自身の区分に応じた医療費の自己負担限度額、食事代が適用されます。

※保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用できる医療機関の場合、認定証の提示がなくても情報提供に同意すれば、自身の区分に応じた医療費の自己負担限度額、食事代が適用されます。

※令和6年6月1日より食事代の金額が変わります。令和6年5月31日までは()内の金額となります。

療養病床以外に入院したとき

現役並み所得者・一般

食事療養標準負担額:1食につき490円460円

現役並み所得者・一般(指定難病の方※1

食事療養標準負担額:1食につき280円260円

※1)都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方

住民税非課税世帯 区分II(90日までの入院)

食事療養標準負担額:1食につき230円210円

住民税非課税世帯 区分II(過去12か月で90日を超える入院※2

食事療養標準負担額:1食につき180円160円

※2)過去12か月で区分IIの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を越えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

住民税非課税世帯 区分I

食事療養標準負担額:1食につき110円100円

 

療養病床に入院したとき

療養病床に入院していて、入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)である場合などの食費については、上記「療養病床以外に入院したとき」の食事療養標準負担額が適用となります。

現役並み所得者・一般

生活療養標準負担額

  • 食費:1食につき490円460円※3
  • 居住費:1日につき370円

※3)現役並み所得者・一般の場合における食費490円(460円)は、管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合は、450円(420円)です。

住民税非課税世帯 区分II

生活療養標準負担額

  • 食費:1食につき230円210円
  • 居住費:1日につき370円

住民税非課税世帯 区分I

生活療養標準負担額

  • 食費:1食につき140円130円
  • 居住費:1日につき370円

住民税非課税世帯 区分I(老齢福祉年金を受給している方)

生活療養標準負担額

  • 食費:1食につき110円100円
  • 居住費:1日につき0円

食事代差額の申請方法

次のものを持参の上、市役所国保課窓口へお越しください。

  • 対象者の後期高齢者医療保険証
  • 医療機関の領収証(入院分)
  • 対象者名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

(※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。

 (※2) 対象者のマイナンバーがわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年間です。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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