マイナンバーカードと保険証等の一体化について(後期高齢者医療)

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ページ番号1018448  更新日 2024年12月2日

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令和6年12月2日から、現行の保険証等は発行されなくなります

令和6年12月2日より保険証や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。

職場の健康保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合、国保組合など)に加入している方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険については、こちらのページを確認ください。

現行の保険証等も記載の有効期限まで使用できます

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証等は、令和6年12月2日以降も保険証等に記載のある有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができますので、破棄しないようお願いいたします。

※令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行または紛失等に伴う再発行はできません。

保険証の有効期限が切れた後について

暫定的な運用として、令和7年7月末までの間においては、新規加入や転居等された方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただかなくても「資格確認書」(※)を交付します。「資格確認書」を提示するか、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を提示することで、医療機関の受診が可能です。

※ 資格確認書とは

マイナ保険証をお持ちではない方の資格情報を、医療機関等が窓口で確認できるように、ハガキ型の台紙(従来の保険証サイズと同等)に資格情報を印字して交付するものです。

高齢者や障害がある方など一定の理由がある方について

マイナ保険証をお持ちの方でも、高齢者や障害がある方など一定の理由がある方やマイナンバーカードを紛失した方などは、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。

DV・虐待などの被害を受けている方について

DV等の被害を受け、住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方については、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナンバーカードの保険証利用登録及びマイナ保険証による資格情報の閲覧ができません。令和6年12月2日以降は、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付しますので、病院等にかかるときは「資格確認書」を提示してください。

なお、閲覧制限等のDV支援措置を継続したまま、マイナ保険証をお使いになりたい方は、国保課までご相談ください。

マイナ保険証のメリットについて

より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナ保険証の利用登録について

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、事前にマイナンバーカードを保険証として利用登録する必要があります。以下のいずれかの方法で利用登録ができます。

マイナ保険証の利用登録の解除について

令和6年11月5日より、マイナ保険証の利用登録の解除を受け付けております。

詳細については、こちらのページを確認ください。

よくあるお問い合わせ

現行の保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)が切れた後はどうなりますか?

現行の保険証の有効期限が切れる前までに、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を送付します。

後期高齢者医療制度の加入の手続きは、マイナ保険証でも必要ですか?

従来どおりの対応となります。75歳の誕生日で加入となる方は、手続きは不要です。一定の障害のある65歳~74歳の方が加入を希望するときは、手続きが必要です。

マイナンバーカードの保険証利用登録は、加入する健康保険が変わるたびに再登録が必要ですか?

再登録は必要ありません。

マイナンバーカードの保険証利用登録が完了しているか確認する方法はありますか?

マイナポータルで確認することができます。マイナポータルの利用方法については下記リンクページをご覧ください。

カードリーダーの不具合等により、マイナ保険証が使用できない場合はどうすればいいですか?

カードリーダーの不具合等により、マイナ保険証が利用できないときは、保険証または資格確認書(※)を医療機関等の窓口へ提示してください。

なお、保険証・資格確認書をお持ちでない場合でも、医療機関において「被保険者資格申立書」を記入いただくこと等により、受診いただけます。

(※)暫定的な運用として、令和6年12月2日以降から令和7年7月末までの間においては、新規加入したときや、保険証が転居等によって失効するときに、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただかなくても「資格確認書」を交付します。

詳細は厚生労働省Webサイトを参照ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は、どのような取り扱いになりますか?

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は新たに発行されなくなります。お手元に認定証がある場合は、認定証に記載のある有効期限まで使用することができます。令和6年12月2日以降は、自己負担限度額の限度区分などの情報は、申請により資格確認書に記載することができます。ご希望の場合は国保課給付係までご連絡ください。限度区分が記載された資格確認書を医療機関に提示することで自己負担限度額が適用となります。

特定疾病療養受療証については、現行どおり、申請により交付します。希望があれば資格確認書にも記載することができます。

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を使用して医療機関を受診することにより、当該証の提示が不要になります。ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当と、特定疾病療養受療証については、認定のための申請は必要です。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎると、マイナ保険証はどうなりますか?

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎても、3か月間は引き続きマイナ保険証として使用できるようになります。この3か月間に電子証明書の更新が行われない場合は、現行の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を交付します。

マイナ保険証についてもっとよく知りたい場合はどうすればよいですか?

厚生労働省Webサイトにマイナ保険証にかかるQ&Aがありますので参照ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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