一部負担金の減免制度(後期高齢者医療制度)
災害や失業などの「特別な事由」により、一時的に、一部負担金の支払いが困難となった場合、医療機関や薬局の窓口で支払う一部負担金(医療費の自己負担額)の減免等を受けられる制度です。
特別な事由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障がいを受け、又は長期間入院したとき
- 世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少したとき
支払い困難の認定要件
支払い困難の要件は、次のいずれかに該当する場合です。
- 世帯主の市町村民税が減免されている
- 世帯主の市町村民税が課されていない
- 世帯の収入合計額が基準額以下かつ、当該世帯の預貯金の合計額が生活保護基準額の3カ月分以下
減免等の割合基準
減免等の割合については、災害による損害の程度、又は、収入額と生活保護基準額との比較などにより、免除、減額又は徴収猶予に区分されます。
対象となる医療費
入院・外来の保険医療給付費(医科、歯科、調剤)
※柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術などの療養費は対象となりません。
減免の期間
- 免除・減額:申請した月から連続して3カ月以内。必要と認められる場合、更に3カ月延長可能(最大6カ月間)です。
- 徴収猶予:6カ月以内の期間
申請手続き
世帯状況などにより対象となる要件や申請に必要な書類などが異なるため、詳しくは国保課までお問い合わせください。
その他の減免制度
無料低額診療事業
経済的な理由で医療費の支払いが困難である方に対して、実施医療機関がお身体の状態や生活状況などを伺い、必要と認めた場合に、その医療機関における診療費の自己負担金額が無料又は低額となる事業です。
帯広市内では、以下の医療機関が無料低額診療事業を実施しています。無料低額診療事業を利用されたい方は、医療機関に直接お問い合わせください。
無料低額診療事業 市内実施医療機関一覧(令和6年4月1日現在)
医療機関名 |
電話番号 |
住所 |
---|---|---|
帯広協会病院 |
0155-22-6600 |
東5条南9丁目 |
帯広光南病院 |
0155-47-4811 |
空港南町303番地 |
帯広第一病院 |
0155-25-3121 |
西4条南15丁目 |
帯広西病院 |
0155-37-3330 |
西23条南1丁目 |
十勝勤医協帯広病院 |
0155-21-4111 |
西9条南12丁目 |
十勝勤医協白樺医院 |
0155-38-3500 |
白樺16条西2丁目 |
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
無料低額診療事業 調剤処方費用助成事業
帯広市内に住民票がある方が『無料低額診療事業』を利用し、院外処方(医療機関外の薬局での調剤処方のこと)を受ける際に、支払う調剤処方費用の自己負担金額の全部又は一部を助成する事業です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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