高額療養費の支給

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002694  更新日 2024年4月11日

印刷大きな文字で印刷

後期高齢者医療制度を利用して受診する1ヶ月(月の初日から末日まで)の病院などの窓口で支払う保険診療分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた分(高額療養費)を支給するものです。なお、住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「1か月の医療費の自己負担限度額は?」をご覧ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

還付金詐欺にご注意ください「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です

医療費の払い戻しにあたっては、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
「医療費の払い戻しがあるのでATMを操作してください」という電話は詐欺です。
いったん電話を切り、市役所国保課(0155-65-4138)までご確認ください。
※詳細は「還付金詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。

自己負担限度額について

後期高齢者医療制度を利用して受診した、1ヶ月(月の初日から末日まで)の医療費の一部負担金が、下記(1)の区分に応じて(2)の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた額を払い戻しします。
また、平成30年8月診療分から自己負担限度額が一部変更になりますので、下記(2)をご参照ください。

(1)区分

  • 現役並み所得者:住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
    【平成30年8月から3つに細分化】
    • 現役III:住民税の課税所得が690万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
    • 現役II:住民税の課税所得が380万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
    • 現役I:住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者の方
  • 一般:市民税課税世帯で、現役並み所得者以外の方
  • 区分II:世帯全員が住民税非課税で、次の「区分I」に該当しない方
  • 区分I:世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円となる方(年金所得控除は80万円として計算。給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除をして判定。)

(2)自己負担限度額 (平成30年8月診療分から自己負担限度額が一部変更になります。)

平成30年8月診療分から

区分

外来のみ
(個人単位)

入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者
現役III

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
〈多数該当 ※1 140,100円〉

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
〈多数該当 ※1 140,100円〉

現役並み所得者
現役II

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
〈多数該当 ※1 93,000円〉

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
〈多数該当 ※1 93,000円〉

現役並み所得者
現役I

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
〈多数該当 ※1 44,400円〉

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
〈多数該当 ※1 44,400円〉

一般

18,000円
(年間上限額 ※2 144,000円)

57,600円
〈多数該当 ※1 44,400円〉

区分II

8,000円

24,600円

区分I

8,000円

15,000円

  • ※1 同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けていると、4回目からの自己負担限度額が減額になります。
  • ※2 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般区分)の自己負担額合計の限度額

計算にあたっての注意

  • 月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、特例としてその月の自己負担限度額が誕生日前後の医療保険制度で半額になります。(1日生まれの方は、影響がないため対象外です。)
  • 食事代、保険適用外の治療、健診、差額室料などは、合算対象になりません。

高額療養費の支給申請について

高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。なお、平成20年3月31日までの老人保健制度のときに、すでに高額療養費の申請をしていた方は、新たに申請する必要はありません。また、対象者本人名義以外の口座の登録や振込先口座の変更を希望する場合は、国保課へご連絡ください。
次のものを持参の上、国保課窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 対象者名義の口座がわかるもの(通帳など)
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※3)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※4)

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請について

区分I・区分II・現役I・現役IIに該当する方は、病院などへの支払いを最初から自己負担限度額までに抑えることができる「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けることができます。
また、住民税非課税世帯(区分I・区分II)の方は、入院時食事代等の減額認定を兼ねており、食事代が減額されます。詳細は「入院したときの食事代」を参照ください。
なお、一般・現役IIIに該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため交付申請は不要です。

申請に必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※3)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※4)

特定疾病療養受療証の申請について

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など)の方は、帯広市国保課へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。

対象になる方

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害又は先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 医師の意見書等
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※3)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※4)

(※3)  手続きに来る方の本人確認ができるもの

  • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
     (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
    (健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
  • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。

 (※4)  対象者のマイナンバーがわかるもの

マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
ご意見・お問い合わせフォーム