療養の給付(医療費の自己負担割合)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002692  更新日 2023年3月15日

印刷大きな文字で印刷

北海道後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を1枚提示し、医療を受けることになります。
※75歳になり、この制度に加入される方には、75歳の誕生日の前までに被保険者証をお届けします。

医療機関窓口での自己負担割合は、1割、2割、3割のいずれかです。同一世帯の被保険者の前年中(1月から12月)の所得と収入により、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。自己負担限度額につきましては、「高額療養費の支給」のページをご覧ください。
保険証の有効期限内でも、所得や世帯構成の変更等により、窓口負担の割合が変更となる場合があります。その場合は、改めて新しい保険証を帯広市国保課より郵送します。

詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療を受けた時の自己負担について」をご覧ください。

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療機関窓口での自己負担割合が2割になります。

詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームぺージ「窓口負担割合の見直しについて」をご覧ください。

負担割合の判定方法

自己負担割合 3割(現役並み所得者)

住民税の課税所得(※1)が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人

ただし現役並み所得者でも、基準収入額適用が該当になる方は2割負担となります。

自己負担割合 2割(一定以上所得者)

住民税課税世帯で同一世帯に住民税の課税所得(※1)28万円以上の被保険者がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が

  • 被保険者が1人の世帯→200万円以上
  • 被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 の人

自己負担割合 1割

住民税課税世帯で2割に該当しない人

住民税非課税世帯の人

(※1)住民税の課税所得とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。

(※2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
ご意見・お問い合わせフォーム