保険料の減免制度(後期高齢者医療)

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ページ番号1008611  更新日 2021年4月1日

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申請により保険料の減免を受けられる場合があります

保険料の納付が困難な人のうち、次のような特別な事情がある場合には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

減免の基準

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、著しい損害を受けたとき
  2. 死亡、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき
  3. 事業の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
  4. 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律第89条の規定に該当したとき(刑事施設、労役場等に拘禁)
  6. 生活保護法の規定による保護を受けたとき

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4140 ファクス:0155-23-0152
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