国民年金給付の種類と受給資格

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ページ番号1002610  更新日 2024年4月1日

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請求の手続きは、加入の種類によって請求先が異なります。
・厚生年金、国民年金(第3号)に加入したことがある方は年金事務所にお問い合わせください。
・各種共済年金に加入していた方は各共済組合にお問い合わせください。
また、受け取れる年金額は、加入期間や世帯構成など条件によって異なりますので、詳しくは年金事務所・各種共済組合にお問い合わせください。
※各種共済年金に加入していた方でも、年金事務所で手続きができる場合があります。

お問い合わせ先
帯広年金事務所 お客様相談室 電話:0155-21-1511(音声案内「1」を選択、次の案内で「2」を選択)

老齢基礎年金

以下の受給資格を満たす人が、65歳から受け取れます。
なお、次の方法で受け取ることもできます。

  • 支給開始年齢を60歳から65歳未満の間に繰り上げて、年金額を減額して受け取る
  • 支給開始年齢を66歳から75歳または70歳※の間に繰り下げて、年金額を増額して受け取る

※令和4年4月1日以降70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降生まれの方)は繰り下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。昭和27年4月1日以前生まれの方の繰り下げの上限年齢は70歳までです。

受給資格

次の1.~5.の、資格期間の合計が10年以上あること。

  1. 厚生年金や共済組合の被保険者期間(昭和36年4月以降)
  2. 国民年金の保険料納付済期間(第3号被保険者期間を含む)
  3. 免除期間(一部免除承認期間は必要な保険料を納付していること)
  4. 納付猶予・学生納付特例期間
  5. 合算対象期間:下記参照
  • 20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済組合加入者の妻などで、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間 (昭和36年4月~昭和61年3月)
  • 20歳以上60歳未満で、海外に居住していた期間(昭和36年4月以降)
  • 20歳以上60歳未満の学生であった期間(昭和36年4月~平成3年3月) など

年金額(令和6年度)(満額) ※【】内は令和6年4月1日時点で69歳以上の者の額

年額816,000円(月額68,000円) 【年額813,700円(月額67,808円)】

障害基礎年金

国民年金の加入者または加入者であった人が、病気やけがで障害者になり、次の要件を満たすときに受け取れます。
また、20歳前に障害者(障害等級1・2級)になった人が20歳になったときにも受けられます。(本人の所得制限があります)

受給の要件

  • 病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)の前々月までの期間に、保険料の納付や免除、納付猶予期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと
    ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は上記の条件はありません。
  • 初診日から1年6カ月たった日またはそれ以前に症状が固定した日、または20歳に達した日(障害認定日)に、障害の程度が国民年金法に定める障害等級1級・2級に該当するとき
  • 障害認定日に障害の程度が軽かったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害の程度が2級以上になったとき(65歳になる前に請求)

年金額(令和6年度) ※【】内は令和6年4月1日時点で69歳以上の者の額

  • 1級…1,020,000円(月額85,000円) 【1,017,125円(月額84,760円)】
  • 2級…816,000円(月額68,000円) 【813,700円(月額67,808円)】

※障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている子がいる場合、次の額が加算されます。
「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの間の子、または20歳未満で障害のある子のことです。 

  • 1人目・2人目…各234,800円(月額19,566円)
  • 3人目以降…1人につき78,300円(月額6,525円)

遺族基礎年金

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受け取れます。

「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの間の子、または20歳未満で障害のある子のことです。

受給の要件(国民年金の被保険者が死亡した場合のみ)

死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料の納付や免除、納付猶予期間が3分の2以上あること
(令和8年3月31日以前に死亡した場合は、前記の3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の属する前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。)

年金額(令和6年度) ※【】内は令和6年4月1日時点で69歳以上の者の額

  • 配偶者・子1人の場合…1,050,800円 (月額87,566円) 【1,048,500円(月額87,375円)】
  • 子のみの場合…816,000円 (月額68,000円) 【813,700円(月額67,808円)】
    ※子が2人以上いるときは、次の額が加算されます。
    • 2人目…234,800円(月額19,566円)
    • 3人目以降…1人につき78,300円 (月額6,525円)

寡婦年金

第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないままに死亡したとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間、受け取れます。

受給の要件

夫が亡くなったとき、継続して10年以上の婚姻期間があり、老齢基礎年金を繰上げ受給しておらず、夫に生計を維持されていた妻であること

年金額

夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の金額です。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や、障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受け取れます。

支給額

保険料を納めた期間と金額

  • 3年以上15年未満 120,000円
  • 15年以上20年未満 145,000円
  • 20年以上25年未満 170,000円
  • 25年以上30年未満 220,000円
  • 30年以上35年未満 270,000円
  • 35年以上 320,000円

4分の1納付月数は4分の1、半額納付月数は2分の1、4分の3納付月数は4分の3に相当する月数で計算されます。

  • ※遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。
  • ※寡婦年金と死亡一時金の両方とも受給資格があるときは、どちらか一方の選択です。
  • ※付加保険料を36カ月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課国民年金係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4143 ファクス:0155-27-0326
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