マイナンバーカードと保険証の一体化について(国民健康保険)

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ページ番号1018386  更新日 2024年12月2日

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令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。

職場の健康保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合、国保組合など)に加入している方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

後期高齢者医療については、こちらのページを確認ください。

現行の保険証も記載の有効期限まで使用できます

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することができますので、破棄しないようお願いいたします。

保険証の有効期限は最長で「令和7年7月31日」までとなります。ただし、その前に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日まで、70歳の誕生日を迎える方は誕生月の月末(誕生日が1日の場合は前月末)までが有効期限となりますのでご注意ください。

※令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行または紛失等に伴う再発行はできません。

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関の窓口に「資格確認書」(※1)を提示することで、引き続き受診が可能です。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関の窓口に設置されているカードリーダーを使用し受診します。なお、カードリーダーを設置していないなどにより、マイナ保険証を使用できない場合は、マイナ保険証に併せて「資格情報のお知らせ」(※2)を医療機関の窓口に提示することで受診できます。

※1 資格確認書とは

マイナ保険証をお持ちでない方が、新規加入したときや転居等によって保険証が失効したときに交付されます。被保険者の資格情報を、医療機関等が窓口で確認できるように、カード型の台紙(従来の保険証サイズと同等)に資格情報を印字し交付するものです。

※2 資格情報のお知らせとは

マイナ保険証をお持ちの方が、新規加入したときや転居等によって保険証が失効したときに交付されます。マイナンバーカードには、現行の保険証に記載されていた記号・番号や適用開始年月日などの資格情報が記載されていません。このため、ご自身の資格情報を把握いただくことを目的に、資格情報をA4サイズの用紙にまとめて印字し交付するものです。

もし、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際には、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFで保存したものでも可)を提示することで保険診療を受けることができます。なお、「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「医療保険の資格情報」を提示するだけでは医療機関等の受診はできません。

高齢者や障害がある方など一定の理由がある方について

マイナ保険証をお持ちの方でも、高齢者や障害がある方など一定の理由がある方やマイナンバーカードを紛失した方などは、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。

DV・虐待などの被害を受けている方について

DV等の被害を受け、住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方については、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナンバーカードの保険証利用登録及びマイナ保険証による資格情報の閲覧ができません。令和6年12月2日以降は、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付しますので、病院等にかかるときは「資格確認書」を提示してください。

なお、閲覧制限等のDV支援措置を継続したまま、マイナ保険証をお使いになりたい方は、国保課までご相談ください。

マイナ保険証のメリットについて

より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナ保険証の利用登録について

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、事前にマイナンバーカードを保険証として利用登録する必要があります。以下のいずれかの方法で利用登録ができます。

マイナ保険証の利用登録の解除について

令和6年10月28日より、マイナ保険証の利用登録の解除を受け付けております。

詳細については、こちらのページを確認ください。

よくあるお問い合わせ

現行の保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)が切れた後はどうなりますか?

現行の保険証の有効期限が切れる前までに、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を送付します。

国民健康保険の加入・脱退の手続きは、マイナ保険証でも必要ですか?

加入・脱退の手続きは、従来どおり必要です。

マイナンバーカードの保険証利用登録は、加入する健康保険が変わるたびに再登録が必要ですか?

再登録は必要ありません。

マイナンバーカードの保険証利用登録が完了しているか確認する方法はありますか?

マイナポータルで確認することができます。マイナポータルの利用方法については下記リンクページをご覧ください。

カードリーダーの不具合等により、マイナ保険証が使用できない場合はどうすればいいですか?

マイナ保険証が利用できないときは、保険証(有効期限が切れていないもの)を医療機関等の窓口へ提示してください。

保険証をお持ちでない場合は、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFで保存したものでも可)を、医療機関等の窓口へ提示してください。

なお、こうした被保険者資格を確認できる書類等をお持ちでない場合も、医療機関において「被保険者資格申立書」を記入いただくこと等により、受診いただけます。

詳細は厚生労働省Webサイトを参照ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は、どのような取り扱いになりますか?

マイナ保険証をお持ちでない方には、現行どおり、申請により交付しますので、医療機関を受診する際に提示してください。

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を使用して医療機関を受診することにより、当該証の提示が不要になります。ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当と、特定疾病療養受療証については、認定のための申請が必要です。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎると、マイナ保険証はどうなりますか?

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎても、3か月間は引き続きマイナ保険証として使用できるようになります。この3か月間に電子証明書の更新が行われない場合は、現行の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を交付します。

マイナ保険証についてもっとよく知りたい場合はどうすればよいですか?

厚生労働省Webサイトにマイナ保険証にかかるQ&Aがありますので参照ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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