帯広市無料低額診療事業調剤処方費用助成事業

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ページ番号1010117  更新日 2024年3月1日

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『無料低額診療事業』利用者の調剤処方費を助成します。

この事業は、帯広市内に住民票がある方が『無料低額診療事業』を利用し、院外処方(医療機関外の薬局での調剤処方のこと)を受ける際に、支払う調剤処方費用の自己負担金額の全部又は一部を助成するものです。

無料低額診療事業とは

経済的な理由で医療費の支払いが困難である方に対して、実施医療機関がお身体の状態や生活状況などを伺い、必要と認めた場合に、その医療機関における診療費の自己負担金額が無料又は低額となる事業です。

帯広市内では、以下の医療機関が無料低額診療事業を実施しています。無料低額診療事業を利用されたい方は、医療機関に直接お問い合わせください。

無料低額診療事業 市内実施医療機関一覧(令和3年10月1日現在)

医療機関名

電話番号

住所

帯広協会病院 0155-22-6600 東5条南9丁目
帯広光南病院 0155-47-4811 空港南町303番地
帯広第一病院 0155-25-3121 西4条南15丁目
帯広西病院 0155-37-3330 西23条南1丁目
十勝勤医協帯広病院 0155-21-4111 西9条南12丁目
十勝勤医協白樺医院 0155-38-3500 白樺16条西2丁目
ながい内科医院 0155-36-5578 西21条南3丁目

※帯広光南病院と十勝勤医協白樺医院は院外処方を行っておらず、調剤処方費用に対しても無料低額診療による減免が適用されるため、市の助成制度の対象外です。

無料低額診療事業調剤処方費用助成事業の申請を希望される方は

調剤処方費用の助成を受けるには、『助成資格申請』が必要です。助成資格申請については、院外処方を行っている無料低額診療事業実施医療機関(帯広協会病院、帯広第一病院、帯広西病院、十勝勤医協帯広病院、ながい内科医院)にて受付を行っておりますので、まずは実施医療機関へご相談ください。(本制度による助成を受けることができるのは「帯広市に住民票を有する方」です。)
実施医療機関への資格申請書類提出後、帯広市で審査を行い、資格があると認められる場合には、利用希望者へ『資格決定通知書』をお送りいたします。
なお、助成資格期間は、申請時の対象疾患に対して「原則3か月まで」であり、疾患の状況や経済状況により最長「6か月まで」の延長が可能です。
また、当初の資格申請時から疾患が追加になった場合等には、再度資格申請が可能です。

助成の対象となる調剤処方費用は

「無料低額診療事業により院外処方を受けた」かつ「市の助成資格期間内に処方された」調剤処方費用が対象となります。
ただし、調剤処方費用のうち、「他の公的な制度により給付又は助成を受けることができる部分の費用」と「保険適用外の費用」については、対象外となります。(市の助成を受けた後に他の公的な制度により給付又は助成された場合や高額療養費の還付を受けた場合は、助成金を一部あるいは全部を返還していただきます。)

受けられる助成額は

無料低額診療事業実施医療機関で算出する利用希望者の世帯の収入状況等により以下のとおりとなります。
(※高額療養費に該当する場合等は以下の助成割合とならない場合があります。)

(1)「世帯の収入÷その世帯の生活保護基準」によって算出される額が1.2倍以下の場合
 調剤処方費用の自己負担金額の10割(全額)を限度に助成
(2)「世帯の収入÷その世帯の生活保護基準」によって算出される額が1.2倍超、1.4倍以下の場合
 調剤処方費用の自己負担金額の5割(半額)を限度に助成
(3)「世帯の収入÷その世帯の生活保護基準」によって算出される額が1.4倍超の場合
 助成は受けられません。

助成申請の方法は

『(1)受領委任払い』と『(2)償還払い』の2つのいずれかの方法により、助成を受けることができます。なお、助成申請の際には、ご印鑑が必要です。

(1)受領委任払い

市に登録された薬局(下記『市内登録薬局一覧表』をご確認ください)を利用することで、市から助成される金額を薬局窓口で支払わずに薬を受け取る方法。(薬局が利用者に代わって市へ助成金の申請を行い、助成金は薬局に支払われる。)
※申請時に薬局窓口へ『資格決定通知書』を持参する必要があります。(持参が無い場合は、原則申請の手続きはできません。)
※5割助成の場合は、残りの5割の自己負担金額について薬局窓口でお支払いをいただく必要があります。

(2)償還払い

利用者が薬局窓口で調剤処方費用を支払い、薬を受け取った後、市に直接助成申請を行い、助成金を受け取る方法。
※申請時に市へ『資格決定通知書』と『購入した薬の領収書』を持参する必要があります。(持参が無い場合は、原則申請の手続きはできません。)

助成金の受取方法は

(1)受領委任払い

助成金は薬局が受け取るため、利用者は助成金を受け取りません。(薬局への助成金が確定した場合、決定した額について利用者本人にも助成決定通知書を送付しますが、助成金は振り込まれません。)

(2)償還払い

申請時に指定いただいた口座に振り込みをします。助成が決定した際は、利用者の住民票住所へ助成決定通知書を郵送し、交付決定額をお知らせします。

※(1)受領委任払い、(2)償還払いのいずれの場合においても、助成金を受け取った後に他の公的な制度により給付又は助成を受けた場合や、高額療養費の還付を受けた場合は、市へ助成金の一部あるいは全部を返還いただく可能性があるため、速やかに市(地域福祉課)へご連絡ください。

《市内調剤薬局向け》

(1)受領委任払い薬局の新規登録をされるとき

事前に市への登録申請を行っていただく必要があります。登録いただける場合、まず『薬局登録事前確認書』を市(地域福祉課)へご提出ください。

(2)登録内容を変更されるとき

(3)調剤処方を廃止・休止・再開するとき

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室地域福祉課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4146 ファクス:0155-23-0158
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