土地利用 ページ番号1003799 印刷大きな文字で印刷 都市計画区域では、まちが無秩序に広がっていくことを防ぎながら、計画的なまちづくりを行うことになります。そこで、将来にわたっての合理的な土地利用を定めると同時に、それを実現していくための規制・誘導手段を定めています。 線引き制度・市街化区域 用途地域 特別用途地区 高度利用地区 防火・準防火地域 駐車場整備地区 帯広市の地区計画 地区計画内容(43地区) 都市計画提案制度 地価公示と地価調査