高度利用地区

高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、以下の制限を定める地区です。
- 建築物の容積率の最高限度および最低限度
- 建ぺい率の最高限度
- 建築物の建築面積の最低限度
- 壁面の位置
帯広市の高度利用地区
帯広市は、土地の高度利用を図るとともに小規模建築物の建築を抑制し、安全で安心して歩行者が回遊できる快適な都市空間を創出することを目的に、次のとおり高度利用地区定めています。[4地区、合計約8.8ヘクタール]
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム