線引き制度・市街化区域

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ページ番号1003800  更新日 2020年12月14日

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線引き制度

都市計画区域を市街化区域(概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に分ける制度のことです。一定の区域に集中的に公共投資を行う「効率的な都市整備」を大きな目的とし、また、併せて、農地や緑地の喪失を防止します。

市街化区域

都市計画区域において、既に市街地になっている場所や計画的に市街地にしていく場所を市街化区域といいます。市街化区域においては、少なくとも用途地域、道路、公園、下水道を都市計画に定めることとされております。

市街化調整区域

都市計画区域において、都市的な土地利用以外の土地利用、即ち農林業的土地利用あるいは自然的土地利用を保全していく必要性が高い区域を市街化調整区域といいます。

市街化調整区域では、開発行為が規制され、用途地域や特に必要がある場合を除き市街化を促進する都市施設は定めないこととされています。

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都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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