帯広圏広域都市計画協議会

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020354  更新日 2025年8月8日

印刷大きな文字で印刷

帯広市・音更町・芽室町・幕別町では、一体の都市として整備、開発及び保全する必要がある区域として複数の行政区域にまたがって指定している帯広圏都市計画区域を定め、都市計画に関する連絡調整等を行い計画の円滑な推進を 図ることを目的として、広域都市計画協議会を設立しています。

協議会の構成自治体

協議会の取り組み

 協議会では、次に掲げる取り組みを行っています。

  • 帯広圏都市計画の策定(区域マスタープラン)等
  • 上記に必要な調査研究や資料収集
  • 帯広圏及び北海道の都市づくりに必要な情報収集や意見交換
  • その他目的達成に必要な事業

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(通称「区域マスタープラン」)は、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域毎に都道府県が定める都市計画の総合的な方針です。

公募型プロポーザルの実施

帯広圏の1市3町における持続可能な公共交通のあり方を調査・検討し、他分野と連携しながらサービス向上を図るため、調査等を実施する事業者を募集します。

質問と回答

事業名

帯広圏公共交通調査・サービス改善業務事業

実施スケジュール

  • 参加申込期間 令和7年7月18日(金曜日)から7月28日(月曜日)午後5時まで(必着)
  • 質問受付期間 令和7年7月18日(金曜日)から8月8日(金曜日)午後5時まで
  • 参加資格通知 令和7年7月29日(火曜日)
  • 提案書提出期限 令和7年8月18日(月曜日)
  • プロポーザル委員会による審査 令和7年8月22日(金曜日)
  • 結果通知 令和7年8月22日(金曜日)

企画提案内容

実施要領、仕様書及び評価基準表等は以下のとおりです。

参加要件

  • 過去に本業務委託と同種、または類似する業務を実施または受託した実績を有すること。
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)等の適用を申請する等、契約履行が困難と認められるものではないこと。
  • 帯広市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
  • 市町村税の滞納をしている者ではないこと。
  • 帯広市の建設工事等の契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成6年12月1日制定)による指名停止期間中でないこと。

参加申込書の提出

実施要領、要求水準書などを確認の上、以下の資料を持参または郵便・宅配便で本協議会事務局へ提出してください。

  • 公募型プロポーザル参加申込書(第1号様式)
  • 同種または類似する業務の実績がわかる資料
  • 暴力団等の排除に係る誓約書
  • 市町村税完納証明書

※提出期限:令和7年7月28日(月曜日)午後5時(必着)

提案書の提出

参加資格確認通知を受け取った提案者は、期日までに提案書等を本協議会事務局まで持参してください。ただし、書留郵便など追跡が可能なものについてはその手法による提出を認めます。

  • 提出部数 9部(正本1部、副本8部)
  • 提出期限 令和7年8月18日(月曜日)午後5時(必着)

質疑・回答

質問がある場合は、質問票に記載の上、電子メール等により本協議会事務局に提出してください。なお、質問及び回答は、すべて帯広市ホームページに掲載します。

  • 受付期間 令和7年7月18日(金曜日)から8月8日(金曜日)午後5時まで
  • 事務局メールアドレス city_plan@city.obihiro.hokkaido.jp

提出先

帯広圏広域都市計画協議会事務局 帯広市都市環境部都市建築室都市政策課

(帯広市西5条南7丁目1番地 市庁舎6階)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室都市政策課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム