特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進と環境の保護等を図るため、用途地域による建築用途規制に、さらに制限を加えている地区です。
現在、帯広市では、下記の2種類の特別用途地区を指定しています。
詳しくは、帯広市特別用途地区内建築物の制限に関する条例をご確認ください。
大規模集客施設制限地区
位置:準工業地域(一部地域を除く)[約152ヘクタール]
特別工業地区
位置:稲田町南8線西の一部[約20ヘクタール]
資料
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都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
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電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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