防火・準防火地域

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ページ番号1003804  更新日 2020年12月14日

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防火地域および準防火地域は、市街地を火災の危険から守るため、建築物を構造面から規制し、都市の不燃化、延焼防止、災害時の避難路の確保等を目的として指定しています。

  • 防火地域 商業地等の建築物の密集した火災危険率の高い市街地について指定
  • 準防火地域 防火地域に準じた比較的中層建築物が多い商業地および市街地に広範囲に指定

防火地域内および準防火地域の建築物については、建築基準法により、厳しい構造上の制限があります。

帯広市の防火・準防火地域

写真:帯広市の防火・準防火地域
西2条通

防火地域はJR帯広駅周辺と西2条通周辺の1地域、準防火地域は左記の周辺など5地域を指定しています。

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都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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