都市計画提案制度

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ページ番号1003811  更新日 2021年1月19日

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「都市計画提案制度」は、まちづくりや都市計画に対する住民の関心を高め、より主体的かつ積極的に関わっていくことを可能とするために創設された都市計画法に基づく制度です。
この制度により、土地の所有者やまちづくりNPO法人などが一定の条件を満たした場合に都市計画の決定や変更を帯広市に提案することができます。

1.提案を行うことができる者

  1. 提案区域内の土地所有者、借地権者
  2. まちづくりNPO法人など

2.提案できる内容

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「都市計画マスタープラン」等の方針を除く、帯広市が決定する都市計画の内容(用途地域など)であれば、すべての計画内容について市に提案することができます。
ただし、区域区分など北海道が決定するものは、道に提案することになります。

3.提案に必要な条件

  1. 提案の対象となる区域が0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地であること。
  2. 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など、都市計画に関する基準に適合していること。
  3. 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)があること。

4.提案に必要な書類

  1. 提案書(様式1)
  2. 提案資格を有することを証明する書類
  3. 都市計画の素案
  4. 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
  5. 提案の判断に関する資料

※その他必要に応じて資料などの提出をお願いすることがあります。 

5.提案に対する判断

市では提案を踏まえて、都市計画決定又は変更する必要があるかどうか判断します。
この判断は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「帯広市都市計画マスタープラン」等の都市計画に関する法令の基準や方針、提案された土地の状況などを総合的に勘案して行われます。

6.判断後の市の手続き

1.都市計画の決定又は変更を行う必要があると判断した場合

市は都市計画の案を作成し、都市計画決定手続きを進めます。また必要に応じて提案者に対して案の作成について協力を依頼します。その後、告示・縦覧や帯広市都市計画審議会の審議を経た後、市の判断理由などを公表します。

2.都市計画の決定又は変更を行う必要がないと判断した場合

提案者が作成した都市計画の素案について帯広市都市計画審議会の意見を聴取した後、提案のあった内容や、市の判断理由などを公表します。

事前相談

都市計画の提案をお考えの方は事前に都市政策課までお問い合わせください。
制度の仕組み、提案内容等についてのご相談をお受けしております。

【所在】帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市役所6階 都市政策課窓口
【電話番号】0155-65-4175(直通)
【ファクス】0155-23-0159
【メールアドレス】city_plan@city.obihiro.hokkaido.jp

提出書類 様式

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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