駐車場整備地区

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ページ番号1003805  更新日 2020年12月25日

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商業地域、近隣商業地域等で自動車交通が著しく集中する地区のうち、「道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要がある」と認められる区域について、駐車場整備を促進すべき地区として都市計画に定めるものです。

地区内では、駐車場法第4条の規定により、地方公共団体に対し駐車場整備計画を定めることが義務付けられます。また、当該地区では同法第20条の規定により、市町村は一定の建築物の新築または増築に対して駐車場の整備を義務付ける附置義務条例を制定することができます。

帯広市の駐車場整備地区

昭和48年に最初の駐車場整備地区(44.7ヘクタール)を指定し駐車場整備計画を定めました。昭和49年に初の都市計画駐車場として「帯広市中央駐車場」を設置するなど整備してきました。

しかし、都心部での駐車需要の増加に伴い、路上駐車や駐車場での入庫待ち車両による渋滞の発生が予想されたこと、郊外部に大規模な駐車場を備えた店舗の増加による都心部の活力低下の懸念、鉄道立体交差事業やそれに伴う再開発事業による土地の有効活用により、新たな駐車台数の増加が予想されたことから、平成7年に駐車場整備地区を拡大し(127ヘクタール)、駐車場整備計画を変更しました。

整備計画の中で公共と民間の役割分担を定め、公共は「主要な駐車場を自ら整備すること」とし、平成11年に本市で2つ目の都市計画駐車場である「帯広駅北口地下駐車場」を設置しました。

一方で民間には、大規模な建築物の新築・増築時に駐車場の整備を義務付ける、「駐車場附置義務条例」を平成8年4月から施行し、駐車場の確保をお願いしています。

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都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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