受動喫煙対策

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ページ番号1004904  更新日 2023年7月26日

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なくそう!望まない受動喫煙

 

 

 

 

 

平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律(改正法)が成立し、令和2年4月1日より全面施行されました。
今回の法律改正では望まない受動喫煙の防止について、これまで以上に取組みを進めることが示されています。
帯広市では法律の改正を受け、所管する施設について対策を行っています。
たばこや受動喫煙に関する知識を深め、誰もが健康で過ごせる帯広市を目指しましょう。

健康増進法改正の趣旨

基本的な考え方1 「望まない受動喫煙」をなくす

喫煙は健康を害することが分かっていますが、今すぐ喫煙する人をゼロにすることはできません。たばこを吸わない人が煙にさらされることのないようにすることが必要です。

基本的な考え方2 受動喫煙による健康影響が大きい子どもや病気の方等に特に配慮する

20歳未満の子どもや病気の方はたばこの煙の影響を受けやすいため、このような人たちが利用する施設や屋外についてより一層対策を徹底することが必要です。

基本的な考え方3 施設の類型や場所ごとに対策を実施する

施設の利用実態をもとに類型を定め、禁煙とする対応や必要な掲示を実施します。

帯広市が所管する施設の対応について

第一種施設、第二種施設及び公園内は、屋内外問わず原則全面禁煙

改正法の趣旨を鑑み、市民の健康を守るためには改正法に規定されている事項より積極的な対策が必要であると考え、取組を実施しています。
なお、対策は、第一種施設は令和元年7月1日から全施設で実施しており、第二種施設は令和2年4月1日から一部を除き実施、公園は令和2年4月1日より順次実施しています。

各施設の一覧は次のファイルを参照ください。

全面禁煙の例外

第二種施設の一部では施設の利用者や利用状況を考慮して、敷地内の屋外または屋内に施設の管理権原者の判断により、改正法の基準に適合した喫煙場所(喫煙室)を設けています。
喫煙場所(喫煙室)は、管理権原者が改正法の規定のもと適切に管理を行っています。

喫煙が可能な施設の一覧は次のファイルを参照ください。

市民の皆さまへ

今回の改正法についてご理解をいただくとともに、各施設を利用する場合はそれぞれの利用方法を厳守していただきますようお願いいたします。

また、改正法では「喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定められており、喫煙をする際の配慮は義務であることから、喫煙が禁止されている場所以外や路上においても、周囲への配慮をお願いします。

改正法の基礎知識

改正法では、受動喫煙対策を実施しなければならない施設を分類し、その利用者に対して喫煙できる場所が制限されています。
施設は、「第一種施設」と「第二種施設」の大きく2つに分けられています。

第一種施設について

第一種施設は、受動喫煙によって健康を損なうおそれが高い人が主として利用する施設です。また、行政機関の庁舎などもこの区分に該当します。

第一種施設の例

次にあげるような施設が第一種施設に該当します。

  • 学校(小・中・高)
  • 各種専門学校、大学
  • 幼稚園、保育所
  • 病院、診療所
  • 行政の施設の一部

イラスト:第一種施設の例

第一種施設で行う対策

第一種施設では、敷地内の屋外、屋内ともに原則禁煙です。
ただし例外として、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することはできます。

イラスト:第一種施設で行う対策図解

第一種施設が対策を開始する日

令和元年7月1日から、第一種施設で対策を実施しなければなりません。

第二種施設について

第二種施設は、多数の方が利用する施設のうち、第一種施設以外の施設が該当します。
※多数の者が利用するとは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用することを意味しています。

第二種施設の例

次にあげるような施設が第二種施設に該当します。

  • 事務所
  • 工場
  • 運動施設
  • 商業施設
  • ホテル、旅館
  • 飲食店 など

第二種施設で行う対策

第二種施設では、敷地内の屋内が原則禁煙になります。
ただし例外として、条件を満たした喫煙専用室を設置することはでき、その室内であれば喫煙をすることはできます。

イラスト:第二種施設で行う対策図解

第二種施設が対策を開始する日

令和2年4月1日から、第二種施設で対策を実施しなければなりません。

各施設での取扱い

一般住宅やアパート・マンションなどの共同住宅の個室部分、ホテルや旅館の個室部分は法律は適用されません。
ただし、相部屋の場合や個室以外の共用部分、医療機関の個室部分は規制が適用されます。
注意として、適用が除外される場所であっても、施設の管理権原者等は受動喫煙を防ぐために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

そのほかの具体的な事項

帯広市では、改正法の規定や具体的な対応について手引きを作成しています。各施設での取組にご活用ください

喫煙が及ぼす健康への影響について、北海道ホームページ(北海道受動喫煙防止ポータルサイト)やツイッター(ほっかいどう健康づくりツイッター)で情報提供しています。

法律の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

飲食店などの事業者への方の補助については、厚生労働省特設ページをご参照ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室健康推進課健康づくり係
〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内
電話:0155-25-9721、0155-25-9722 ファクス:0155-25-7445
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