帯広市パートナーシップ制度
帯広市では、性的指向や性自認に伴う差別や偏見の解消、日常生活の困難や生きづらさの軽減をはかり、性のあり方に関わらず、誰もが個人として尊重され、住んでいて良かったと思える地域社会の実現を目指すため、令和4年12月1日からパートナーシップ制度を開始します。
- 「帯広市パートナーシップ制度がスタート」のお知らせ (PDF 1.2MB)
- リーフレット(事業者向け) (PDF 1.5MB)
- リーフレット(宅地建物取引業事業者向け) (PDF 856.8KB)
- リーフレット(医療機関向け) (PDF 983.3KB)
- リーフレット(小・中・高等学校関係者向け) (PDF 909.4KB)
- リーフレット(幼稚園・保育所関係者向け) (PDF 892.6KB)
- リーフレット(高等教育機関学生向け) (PDF 1.4MB)
- リーフレット(高等教育機関教職員向け) (PDF 1.0MB)
制度の概要
本制度は、婚姻関係にはないものの、継続的に共同生活を行う同性カップルなどの二人の関係を帯広市が受け止め、「パートナーシップ登録証」等を交付することにより公的に認める仕組みです。
制度の種類
1 証明制度
パートナー間に公正証書等の契約書がある場合、パートナーシップ公正証書等確認証明書を交付します。
2 登録制度
パートナー間に公正証書等の契約書がない場合、パートナーシップ登録証を交付します。
申請者の要件
次の全てに該当する方。
(1)お二人とも成年に達していること。
(2)次のいずれかに該当すること。
ア お二人が帯広市まちづくり基本条例(平成18年条例第30号)第2条第1号に定める市民である。
※「市民」とは、市内に通勤・通学する方や市内で事業を営む方、市内で活動する方を含みます。
イ お一人が市民であり、もう一方が市民になることを予定している。
ウ お二人とも、これから市民になることを予定している。
(3)お二人に配偶者(外国で婚姻した場合を除く)や、事実婚の関係にある人がいないこと。(いずれも相手方を含む。)
(4)お二人とも相手方以外の人とパートナーシップ関係にないこと。
(5)お二人が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)の関係にないこと。(養子縁組を除く。)
手続きの流れ
1 事前予約
スムーズな手続を行うため、メール、電話での事前予約をお勧めします。
申請者とパートナーの氏名、申請者の連絡先、申請を希望する日時をお知らせください。
予約先
メール danjyo@city.obihiro.hokkaido.jp
電話番号 0155-65-4134
受付時間 平日8時45分から17時30分まで(祝日、年末年始を除く)
2 申請当日の流れ
(1)必要書類をご用意いただき、お二人で帯広市役所3階市民活動課へご来庁ください。
(証明制度の場合は、お一人の来庁でも申請できます。)
(2)本人確認、必要書類の確認を行います。
(3)不備等がなければ、パートナーシップ登録証等を即日交付します。(30分程度)
3 必要書類
手続きに必要な書類は次のとおりです。お二人分ご用意ください。
(1)パートナーシップ登録申請書
(2)戸籍全部事項証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの。)
(3)住民票の写し(申請日前1か月以内に発行されたもの。) ※市外に住民票がある方のみ必要です。
(4)帯広市に住民登録がない方は、市民であることを確認できる書類
・市内に居住していることを確認できる書類(郵便物など)
・市内に通勤・通学していることを確認できる書類(社員証、学生証など)
・市内で事業を営んでいることを確認できる書類(営業許可書など)
・市内で活動を行っていることを確認できる書類(活動団体等の会員証など)
(5)証明制度を選択される場合は、必要事項が記載された次のいずれかの公正証書等
・合意契約公正証書
・私署証書の認証
(6)通称の使用を希望する方は、日常生活において通称を使用していることを確認できる書類
(7)未成年のお子さんの氏名を登録証等に記載したい場合
・申請者とお子さんの関係を確認できるもの
・生計を一にしていることを確認できるもの
(住民票の写し、健康保険被保険者証、源泉徴収票、預金通帳など)
4 パートナーシップ登録証等の交付
不備等がなければ、パートナーシップ登録証(証明制度の場合は、パートナーシップ公正証書等確認証明書)と、携帯できるパートナーシップ登録カード(証明制度の場合は、パートナーシップ公正証書等確認証明カード)を即日交付します。
パートナーシップ登録カード等については、表面のデザインを選択することができます。
自治体間連携について
帯広市では、以下の自治体とパートナーシップ制度についての連携協定を締結しています。
【連携自治体】
令和5年4月1日~ 札幌市、北見市、函館市、岩見沢市
令和6年1月1日~ 小樽市
令和6年1月16日~ 旭川市、愛別町、鷹栖町、東神楽町、東川町、当麻町、比布町、美瑛町
令和6年3月15日~ 江別市、苫小牧市、北斗市
令和6年4月1日~ 室蘭市、釧路市、深川市
令和6年6月10日~ 上川町
令和6年7月1日~ 網走市、斜里町、清里町、小清水町、大空町
令和6年10月1日~ 北広島市
これまでは、制度の利用者が異動する場合、転出時・転入時それぞれの自治体で登録証等の返還や申請(宣誓)をしなければなりませんでしたが、協定を締結している自治体への転入時に転出元の登録証等を提示することで、転出元での手続の一部が省略され、転入先の自治体で登録証等が発行されることになります。
※ただし、転入先のパートナーシップ制度の要件を満たしていることが必要です。
利用可能なサービス
1 行政サービス
2 民間企業によるサービス
利用状況
1 パートナーシップの利用件数
5件
【関連情報】
2 登録を抹消され返還に応じない登録番号
なし
関係書類
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部地域福祉室市民活動課男女共同参画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4134 ファクス:0155-23-0156
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