帯広市自然環境保全条例に基づく開発行為の事前協議

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ページ番号1018512  更新日 2024年11月19日

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帯広市自然環境保全条例に基づく開発行為の事前協議

帯広市では、無秩序な開発を防止し、自然環境の適正な保全を図ることを目的として、自然環境保全条例を制定しています。面積が3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更をするときは、条例に基づく開発行為の事前協議等が必要です。

事前協議の対象となる開発行為(条例第16条)

開発面積が、3,000平方メートル以上の土地の区画形質変更を行うもの。

※「土地の区画形質の変更」とは、切土、盛土又は整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為又は土地の利用状況を変更する行為をいいます。

適用除外(条例第20条、規則第10条)

それぞれの関係法令で規制される次に掲げる開発行為は除外します。

 保安林等の区域、砂防指定地の区域、河川区域で行われる開発行為

 農業振興地域計画に基づく農用地区域で行われる開発行為

 都市計画法第5条に規定する都市計画区域内で行われる開発行為

 砕石法、砂利採取法の許可を受けた採取計画に基づいて行われる開発行為

事前協議の手続き

1 事前相談

事前協議の前にあらかじめ事前協議申請の手続き、事業計画の概要などについて相談してください。

2 事前協議

開発行為事前協議書及び必要書類を1部提出してください。

<提出書類>

開発行為事前協議書

開発行為計画概要表(土地関係)

開発行為計画概要表(工事関係)

開発区域内権利者一覧表

その他市長が指定する書類

<添付書類>

 位置図、区域図、現況写真、平面図、断面図、植生復元図等

<様式等>

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室環境課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4135 ファクス:0155-23-0159
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