帯広市自然環境保全地区等について

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ページ番号1010714  更新日 2024年10月23日

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帯広市自然環境保全地区の指定について

 帯広市では、無秩序な開発等から自然を守り、自然環境の適正な保全を図るため、帯広市自然環境保全条例を制定し、すぐれた自然、良好な自然が保たれている地区を自然環境保全地区に指定し、自然環境の保全に努めています。

保全地区指定の要件

 帯広市自然環境保全条例に基づき、次のいずれかに該当する地区を指定します。

  1. 動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している区域
  2. 地形若しくは地質が特異、または特異な自然の現象が生じている土地の区域

保全地区での行為の届け出

 帯広市自然環境保全条例に基づき、保全地区内において次に掲げる行為をしようとする場合は、帯広市に届け出が必要です。

  1. 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること
  2. 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること
  3. 動物を捕獲し、又は動物の卵を採取すること
  4. 樹木等を伐採し、移植し、又は採取すること
  5. 鉱物を採掘し、又は土石類を採取すること
  6. 巣面を埋め立て、又は干拓すること
  7. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼすこと
  8. 広告物その他これに類するものを掲出し、又は設置すること
  9. 前各号に掲げるもののほか、市長が保全地区の保全に影響を及ぼすと認めた行為

帯広市内にある法令等に基づき指定をされ、保全されている自然環境等の状況

 帯広市内には、帯広市自然環境保全条例に基づく保全地区のほか、自然公園法に基づく国立公園、北海道自然環境等保全条例に基づき指定されている保護地区、北海道文化財保護条例に基づき指定されている文化財、帯広市緑のまちづくり条例に基づき指定されている自然環境の保全に重点を置いた地区などがあります。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室環境課自然公園係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4136 ファクス:0155-23-0159
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