野焼きはやめましょう!

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ページ番号1003721  更新日 2021年4月13日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により廃棄物の焼却(野焼き)は禁止されています。

写真:野焼きは禁止です!

野焼きはやめましょう!

  • ダイオキシン類排出抑制と、廃棄物の適正処理の観点から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改され、一部の例外を除き廃棄物を焼却することの禁止(野焼き禁止)と、廃棄物焼却炉の構造基準が強化さました。
    このため、人の健康又は生活環境に支障をきたす恐れがあるものを、基準に適合した焼却炉等を用いず、野外で燃やすことは、平成14年12月1日から禁止されています。
  • ダイオキシン類の発生原因となる廃棄物や、ばい煙や悪臭の原因となる木材や油脂類、紙や草も燃やしてはいけません。
  • 野焼きは常に火災の危険があることも忘れないください。

野焼きには罰則があります!

廃棄物の野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられ、行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられます。また法人にあっては、3億円以下の罰金に処せられます。

野焼き禁止の例外(廃棄物処理法施行令第14条)

例外として周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限り必要最低限の焼却が認められていますが、原則、野外焼却は禁止です。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又はは漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

これらの場合であっても、みだりな焼却や周辺の生活環境に影響を及ぼしている場合、苦情がある場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。

一般廃棄物の処理については、清掃事業課(0155-37-2311)、
産業廃棄物に関することは十勝総合振興局環境生活課(0155-26-8527)にお問い合わせ下さい。

こんな場合はどうしたらいいの?

Q.どんな焼却炉ならいいの?

A.焼却炉で焼却することは法律で認められていますが、厳しい炉の構造基準が設けられています。近所の迷惑になるのでできる限りやめましょう。なお、一定規模以上の焼却炉(1時間当たりの焼却能力が50キログラム以上または火床面積が0.5平方メートル以上)は届出が必要です。

Q.庭木の枝はどうやって処理するの?

A.指定ごみ袋(燃やすごみ)に入れて出してください。また、ゴミ処理券を貼る場合は、太さ5センチ以内で長さ1メートル以下に切り、1メートル以上のひもで縛って、ゴミ処理券を貼り、燃えるごみの日に近くのゴミステーションに出してください。

詳しくは、燃やすごみの種類と出し方(有料)をご覧ください。

Q.農業で出た豆がら、麦稈、長いもネットの処理はどうしよう?

A.堆肥として利用するか、廃棄物として処理業者などで適正処理をしましょう。

Q.防風林を更新しました。取り除いた木の根は燃やしてもいいですか?

A.廃棄物になるので処理業者に依頼して適正処理しましょう。なお、焼却処理はできません。

野焼き防止啓発パンフレット

帯広市では市民通報やパトロール等による指導により、下記のパンフレットを配布して野焼き防止の啓発を行っています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室環境課環境対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4136 ファクス:0155-23-0159
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